ひと育つ こが育つ
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この法律は、現在もなお部落差別が存在する事とともに、インターネットの普及に伴い悪質な部落差別に関する情報が氾濫しており、人権侵害につながる事案が複雑多様化している事を踏まえて制定されたものです。法では、基本的人権を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別の解消に関する基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするなど、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。
古賀市では、引き続き、市民一人ひとりの人権が尊重された心豊かな「いのち輝くまち☆こが」の実現をめざして、市民一人ひとりが同和問題に対する正しい理解を深め、主体的に取り組むことができるよう、人権教育・啓発活動の推進に努めていきます。
同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、我が国固有の重大な人権問題です。
残念ながら今もなお、こうした人々に対する差別発言等の事案のほか、インターネット上では差別を助長するような内容の書込みが多くなされています。差別や偏見に基づくこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されることではありません。
同和問題を正しく理解し、一人ひとりの人権が尊重される「いのち輝くまち☆こが」の実現をめざしましょう。
人権センターWith(ウィズ)
人権教育・啓発係
電話:092-942-1128
FAX:092-942-1286
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