ひと育つ こが育つ
現在のページ
古賀市では、2020(令和2)年4月1日から、性的マイノリティのカップルや事実婚の関係にある方を支援する古賀市パートナーシップ宣誓制度の運用を開始し、 2021(令和3)年7月1日から、その子どもを含めた家族の関係を公的に証明する古賀市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の運用を開始しました。
市民一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様性を認め合い、性的マイノリティや事実婚の関係にある人々をはじめ誰もが大切なパートナーや家族と共にその人らしく人生を歩んでいけるよう支援しています。
1.予約(電話または、メール)
●申請の日時の調整、必要書類の確認を行います。
※パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書は、郵送では受け付けておりません。
※宣誓を希望する日の1週間前までに予約をお願いいたします。
(宣誓の受付は、月~金 午前8時30分~午後5時 祝休日・年末年始は除く)
2.パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓
●予約した日時に、必ずお二人そろってお越しください。
※プライバシー保護のため、個室で対応します。
●必要書類(パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書等様式を除く)をご持参ください。
3.内容確認
●申請書類に基づいて要件を満たしているかを確認します。
4.パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証・受領カード交付
●要件を満たしている場合、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証を交付します。
パートナーシップ・ファミリーシップを宣誓するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
●民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
●いずれか一方が古賀市民であること。又はいずれか一方が古賀市内への転入を予定していること。
●結婚していないこと。
●いかなるパートナーシップも形成していないこと。
●パートナーシップにある当事者同士が近親者でないこと。※パートナーシップ関係に基づく養子縁組の場合を除きます。
●ファミリーシップにあることを宣誓しようとする者は、パートナーシップにある者の一方又は双方の未成年の子と生計が同一であること。
※パートナーシップ
ここでいうパートナーシップとは、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において、対等な立場
で、相互に責任をもって協力すると約した2人の関係です。
性的マイノリティや事実婚の関係にある人々をはじめとする誰もが対象となります。
※ファミリーシップ
ここでいうファミリーシップとは、パートナーシップにある者が、パートナーシップにある者の一方
又は双方の未成年の子(実子又は養子をいう。以下同じ。)と生計が同一であり、愛情をもってその子
を養育すると約した家族の関係。
(古賀市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 第2条第1号及び第2号)
1.パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書
●古賀市市民部人権センターの窓口に準備しています。
※用紙をご持参いただく必要はありません。
●古賀市ホームページにも掲載しております。
※宣誓書は、人権センターにて職員の面前でご記入いただきます。
2.住民票の写し
●1人1通ずつお持ちください。(3か月以内に発行されたもの)
※本籍地及び世帯主との続柄の表示は不要です。
※同一世帯になっている場合は、2人分の情報が記載されたもの1通をご持参ください。
3.独身であることを証明する書類
●1人1通ずつお持ちください。(3か月以内に発行されたもの)
※独身証明書や戸籍抄本で証明することができます。
※独身証明書や戸籍抄本は、本籍地の市町村にて発行できます。
※外国籍の方の場合は、配偶者がいないことを確認できる書面に日本語の翻訳を添えて
提出してください。
4.親子関係を証明する書類
●ファミリーシップにあることを宣誓しようとする者にあっては、パートナーシップにある者の一方の子であることを証明する書類
※住民票の写しや戸籍抄本で証明することができます。
5.本人確認ができるもの
●個人番号カード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証など、本人の顔写真が貼付されたものをご持参ください。
1.宣誓書受領証の交付
お二人がパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓されたことを証する受領証をそれぞれに交付します。
2.宣誓書受領証の再交付
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の紛失やき損などの事情により再交付を希望される場合には、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書に基づき、再交付を行います。
3.宣誓内容等の変更
ファミリーシップが解消されたときや宣誓書の記載事項に変更があったときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容記載事項変更届兼受領証等再交付申請書に基づき、受領証及び受領カードを再交付します。
4.宣誓書受領証の返還
パートナーシップを解消した場合や一方が死亡した場合、又、双方が市外へ転出した場合は、
「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証受領カード」を古賀市に返還する必要があります。当事者の一方が、転勤又は親族の疾病その他のやむを得ない事情により、一時的に市外へ住所を異動する場合は返還する必要はありません。
5.利用できる行政サービス
取組 | 内容 |
担当部署 |
受領カードの提示 |
市営住宅の入居 申込 |
パートナーシップ関係にある二人を事実上婚姻関係と同様の事情にある者とし、市営住宅の入居申込が可能です。(ただし、他に収入等の入居要件有) |
管財課 管財係 092-942-1168 |
要 |
母子手帳の交付 | 妊婦が来庁できない場合、宣誓書受領カードの提示により、配偶者と同様に代理申請できます。 |
子ども家庭センター 子育て支援係 092-942-1515 |
要 及び委任状 |
教育・保育給付認定申請及び保育所等入所申込 | パートナーの子どもが保育所等に入所する際には、同居かつその子どもを現に監護している状況であれば保護者として申請できます。 |
子ども家庭センター 保育・手当係 092-942-1157 |
要 |
救急搬送証明書の交付 | 宣誓書受領カードの提示により、救急搬送証明書を交付します。 |
粕屋北部消防本部 092-944-0131 |
要 |
家族として暮らすうえでの困りごとを解消するため、市内の医療機関や不動産会社等への働きかけを
実施していきます。
※古賀市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関わる要綱は、
こちらからダウンロードできます。
古賀市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関わる要綱(PDFファイル:165KB)
古賀市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関わる要綱(様式第1号)(PDFファイル:513KB)
古賀市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関わる要綱(様式第2号の1)(PDFファイル:446KB)
古賀市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関わる要綱(様式第2号の2)(PDFファイル:448KB)
古賀市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関わる要綱(様式第3号の1)(PDFファイル:434KB)
古賀市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関わる要綱(様式第3号の2)(PDFファイル:437KB)
古賀市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関わる要綱(様式第4号)(PDFファイル:389KB)
古賀市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関わる要綱(様式第5号)(PDFファイル:387KB)
古賀市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関わる要綱(様式第6号)(PDFファイル:366KB)
古賀市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関わる要綱(様式第7号)(PDFファイル:317KB)
古賀市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関わる要綱(様式第8号)(PDFファイル:376KB)
※『古賀市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓制度まるわかりガイドブック』はこちらからダウンロードできます。
「古賀市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度まるわかりガイドブック」(PDFファイル:1468KB)
人権センターwith(ウィズ)
男女共同参画・多様性推進係
電話:092-942-1128(直通)
Eメール:danjo@city.koga.fukuoka.jp