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2020(令和2)年3月27日に「古賀市部落差別をはじめあらゆる差別の解消と人権擁護に関する条例」を施行しました。
「古賀市部落差別をはじめあらゆる差別の解消と人権擁護に関する条例」を施行しました。
古賀市では、1994(平成6)年に人権擁護古賀町宣言が決議され、1996(平成8)年に「古賀町同和問題等の早期解決に関する条例」を制定しました。
しかしながら、従来からの差別発言や差別落書きに加え、インターネットの急激な発展と普及に伴い、匿名性を悪用した悪質な差別書き込みや個人情報の暴露など、新たな差別事象が発生しています。このような状況を踏まえ2016(平成28)年には、部落差別は今も現存し決して許されないものであるとした、「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が制定され、また同年には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)いわゆる人権3法が制定されています。
これらのことから、今なお残る部落差別をはじめとしたさまざまな人権課題を解決していくため、「古賀市同和問題等の早期解決に関する条例」すべてを改正し、差別のない「いのち輝くまちこが」の実現をめざします。
≪条例全文≫
第2条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 市民 市内に居住する者及び市内に通勤又は通学する者をいう。
⑵ 事業者 市内において事業活動を行う個人、法人又は団体をいう。
第3条(市の責務)
市は、第1条の目的を達成するため必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野で市民及び事業者の人権意識の高揚に努めるものとする。
第4条(市民及び事業者の責務)
市民及び事業者は、基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らもあらゆる差別、人権侵害に関する行為をしないように努めるものとする。
2 事業者は、あらゆる差別をなくすため、職場での研修及び啓発活動を行うよう努めるものとする。
第5条(市の施策の推進)
市は、基本的人権を擁護し、あらゆる差別をなくすために国、県、市民及び関係団体と協力して、必要な施策の推進に努めるものとする。
第6条(相談体制の充実)
市は、あらゆる差別に関する相談に的確に応じるため、相談体制の充実に努めるものとする。
第7条(教育及び啓発の充実)
市は、市民及び事業者の人権意識の高揚を図るため、関係団体と連携のうえ、人権教育及び人権啓発を積極的に推進するものとする。
第8条(推進体制の充実)
市は、あらゆる差別をなくすための施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携を図り推進体制の充実に努めるものとする。
第9条(意見の聴取)
市は、あらゆる差別をなくすための施策に関する事項、その他この条例の目的を達成するために必要な事項については、古賀市人権施策審議会条例(平成18年条例第1号)第1条に規定する古賀市人権施策審議会の意見を聴くことができる。
第10条(調査等の実施)
市は、あらゆる差別をなくすための施策を策定及び推進していくため、先駆的な情報の収集に努めるとともに、必要に応じ、差別の実態に係る調査及び意識調査等を行うものとする。
第11条(委任)
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
古賀市では、「古賀市部落差別をはじめあらゆる差別の解消と人権擁護に関する条例」を市民のみなさまに知っていただくために、啓発リーフレットを作成しました。
啓発リーフレット(PDFファイル:214KB)
人権センター
人権教育・啓発係
電話:092-942-1128(直通)
Eメール:jinken@city.koga.fukuoka.jp