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「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」,いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」は,2016(平成28)年5月24日に成立し,同年6月3日に施行されました。
特定の国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に, 日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの 一方的な内容の言動が,一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています
(1)特定の民族や国籍の人々を,合理的な理由なく,一律に排除・排斥することをあおり立てるもの
(「○○人は出て行け」,「祖国へ帰れ」など)
(2)特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えるとするもの
(「○○人は殺せ」「○○人は海に投げ込め」など)
(3)特定の国や地域の出身である人を,著しく見下すような内容のもの
(特定の国の出身者を,差別的な意味合いで昆虫や動物に例えるものなど)などは,それを見聞きした方々に,悲しみや恐怖,絶望感などを抱かせるものであり,決してあってはならないものです。
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」,いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」は,2016(平成28)年5月24日に成立し,同年6月3日に施行されました。
〈法務省〉ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動(別のウィンドウが開きます)
〈福岡県〉ヘイトスピーチ、許さない。(別のウィンドウが開きます)
人権センター
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電話:092-942-1128(直通)
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