漏水による上下水道料金減免手続について
漏水減免申請制度について
ご家庭の水道(給水装置)はお客さまの財産です。漏水は思わぬ出費を招きますので、日頃から、定期的な点検をお勧めします。なお、古賀市役所上下水道課では、漏水に伴うお客さまの水道料金の負担を考慮し、一定の基準を満たす場合に限って、水道料金を減免する申請制度があります。詳しくは、古賀市役所上下水道課までご連絡ください。
漏水認定の対象及び対象外
対象となる漏水
- 地下、床下、壁の中等、視認できない直圧部分の給水管からの漏水の場合
対象とならない漏水
- 使用者、第三者による故意、過失、不注意などによる漏水の場合
- 給湯器、太陽温水器等の給湯設備(配管・器具)、蛇口、水洗便所のボールタップ給水栓等の給水器具からの漏水の場合
- 受水槽、直結増圧ポンプ以下の装置、配管からの漏水の場合
- 漏水の修繕を行わない場合や修繕が完了していない場合
- 不正な給水装置工事や古賀市指定事業者の施工で無い場合の漏水
- 給水装置の新設や改造工事の完成後1年以内の瑕疵に起因する工事の場合
漏水時使用水量認定申請書(PDFファイル:104KB)
このページに関するお問い合わせ先
上下水道課
総務・上水道管理係
電話:092-942-1129
Eメール:josuidokanri@city.koga.fukuoka.jp