ひと育つ こが育つ
道路の下に布設してある配水管から分かれて、各家庭に水を配る水道管を給水管といいます。その給水管に直結する蛇口などの給水器具をまとめて「給水装置」といいます。 ただし、受水槽方式のビル・マンション等は受水槽の入り口までが「給水装置」となり、それから先を、貯水槽以下装置と呼んでいます。
給水装置は量水器(水道メーター)を除きお客様の財産です。この部分の新設、改造などは、所有者やお使いになっている皆様のご負担になります。
※量水器口径13ミリ、20ミリの場合、量水器ボックスは地上式を使用してください。
なお、管理境界(給水管の口径により異なります)より一次側の漏水については、古賀市水道事業の負担により修理をいたしますが、二次側の漏水については所有者の負担となります。
こちらの図をご覧ください(PDFファイル:307KB)
古賀市で給水装置の工事をする場合、次の手続きが必要になります。
1.水道工事の申込み
古賀市水道事業給水条例第7条により、古賀市指定給水装置工事事業者が申請を代行します。申込書の審査をおこない承認の上、施工となります。給水装置工事設計審査手数料2,000円が必要です。
2.加入金
給水装置の新設や増改築などにより水道の引込み口径を大きくする場合は、工事申込時に加入金の納入が必要です。
※加入金とは、新たに水道を利用する際に口径に応じて負担いただきます。加入金は配水管の整備などに充てられます。
3.給水工事の検査
給水装置工事の完了後、古賀市水道事業給水条例第7条により検査を行います。検査日は火曜日(祭日を除く)です(排水設備と併せて行うことができます)。
※給水装置工事完了検査手数料2,000円が必要です。
4.水道の使用
水道の使用ができるのは、完了検査の合格後となります。水道の使用を開始するときには、水道の開始の届け出をしてください。詳しくは水道(下水道)の開始についてをご確認ください。
給水装置工事申請書(給水台帳) エクセル版はこちら PDF版はこちら
給水装置特殊器具使用承認願・許可書 ワード版はこちら PDF版はこちら
※排水設備工事申請書はこちら
第7条
給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という)が施行する。
第12条
水道を使用しようとする者は、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
第27条2
給水管口径 | 加入金額(消費税抜き) |
---|---|
ф13mm | 200,000円 |
ф20mm | 300,000円 |
ф25mm | 450,000円 |
ф40mm | 1,500,000円 |
ф50mm | 2,000,000円 |
ф75mm | 5,000,000円 |
ф100mm | 10,000,000円 |
ф150mm | 15,000,000円 |
上下水道課
給排水係
電話:092-942-1129
Eメール:kyuhaisui@city.koga.fukuoka.jp