ひと育つ こが育つ
質問事項をクリックして下さい。
(水道をご利用の方)
お手続きの必要はありません。
(井戸水をご利用の方)
利用人数にて認定しておりますので、インターネット、電話、上下水道課窓口のいずれかの方法でお手続きをお願いします。
インターネットによる手続きはふくおか電子申請サービス 電子申請(外部リンク)
(参考)上下水道の使用者等の変更の届け出
(水道をご利用の方)
使用者変更の手続きが必要になります。
(井戸水をご利用の方)
使用者変更の手続き及び使用人数の変更手続きが必要です。
インターネット、電話、上下水道課窓口のいずれかの方法でお手続きをお願いします。
インターネットによる手続きはふくおか電子申請サービス 電子申請(外部リンク)
(参考)上下水道の使用者等の変更の届け出
使用者変更の手続きが必要になります。
インターネット、電話、上下水道課窓口のいずれかの方法でお手続きをお願いします。
インターネットによる手続きはふくおか電子申請サービス 電子申請(外部リンク)
(参考)上下水道の使用者等の変更の届け出
(水道をご利用の方)
お手続きの必要はありません。
(井戸水をご使用の方)
井戸水の認定水量は住民票の有無に関わらず、実際にお住まいの方の人数によって認定します。使用人数変更の連絡をお願いします。 インターネット、電話、上下水道課窓口のいずれかの方法でお手続きをお願いします。
インターネットによる手続きはふくおか電子申請サービス 電子申請(外部リンク)
(参考)上下水道の使用者等の変更の届け出
長期間使用しない場合は、中止の手続きをお願いします。
再度使用する際、開始の手続きが必要となります。
インターネット、電話、上下水道課窓口のいずれかの方法でお手続きをお願いします。
インターネットによる手続きはふくおか電子申請サービス 電子申請(外部リンク)
(参考)上下水道の中止
使用人数変更の手続きをお願いします。
インターネット、電話、上下水道課窓口のいずれかの方法でお手続きをお願いします。
インターネットによる手続きはふくおか電子申請サービス 電子申請(外部リンク)
また、使用人数は遡って変更することができないため、支払い済みの下水道使用料については還付できません。
通常、契約の際、契約の内容を確認し同意を得た上で締結します。
しかし、水道や電気など利用者が多数いる場合、全ての利用者と契約の細やかな内容確認を行うことが困難です。
令和2年4月の民法改正により、多数の利用者と画一的・定型的な契約を行う場合、契約の内容を表示することでよいとされました。そのため、窓口や電話での水道利用開始のお届けの際、契約の細かな内容説明を省略する代わりに、利用者がいつでも確認できるようホームページに掲載するようになりましたので、その旨電話でお知らせをしています。
なお、給水条例には次のような事項が記載されています。
・水道の工事は管理者もしくは指定給水装置工事事業者が行うこと(第7条)
・水道を利用する場合は、申込をしなければならないこと(第12条)
・水道の利用を中止する場合、利用者を変更する場合は届け出なければならないこと(第17条)
・料金のお支払いが滞っている場合は、給水の停止を行うこと(第35条)
メーターの確認をお願いします。
宅内の水道を全部止めた状態で、パイロットが回っていれば漏水の可能性があります。
詳しくはこちらをご覧いただくか、上下水道課までお問合せください。
上下水道課
総務・上水道管理係
電話:092-942-1129(直通)
Eメール:josuidokanri@city.koga.fukuoka.jp