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下水道使用料は、原則として水道及び井戸水等の使用水量を汚水排出量とみなして請求しております。
ただし、認定諸基準を満たしている場合は、事業者様の届出により、汚水排出量の特定事業水量認定を受けることができます。
原則として、水道及び井戸水等の使用水量を汚水排出量とみなします。
条例及び規則の規定(※1)に基づき、使用水量の一部が製氷業のように製品化される場合や、冷却塔やボイラー等の使用に伴い、使用水量の相当量が蒸発する場合など、使用水量と汚水排出量に著しい差異が生じており、かつ、その事実・要因が量水器(メーター)の設置等により明確かつ合理的な根拠をもって証明された場合、使用水量から公共下水道及び農業集落排水処理施設へ排出されなかった水量を控除した水量を汚水排出量として認定し、使用料の請求を行います。
※1・・・古賀市下水道条例第17条第3項第3号、古賀市下水道条例施行規程第38条、古賀市農業集落排水処理施設条例第16条第3項第3号及び古賀市農業集落排水処理施設条例施行規程第11条
認定の基準は次の通りです。
なお、認定対象の基準に基づき水量の測定や新たにメーターの選定・設置を行う場合、測定・設置場所や内容について検討する場合など、申請前に必ずご相談ください。事前相談がない場合、認定を受けられない場合があります
申請予定の機器が対象となるか、また、メーターの設置場所等を本市と相談
特定事業水量認定に係る機器確認申請書、添付資料等の提出
(地図、配管図、メーター位置図、設備画像等)
書類審査、現地確認等
(3)の審査の結果を通知
減量後の汚水排出量を算定するために必要な水量報告書等の提出
(定例検針日の属する月の初日から7日まで)
※期日までに提出がない場合は水量の減量がないものとみなします。
算出された汚水排出量を基に、使用料を請求します。
上下水道課
総務・上水道管理係
電話:092-942-1129
Eメール:josuidokanri@city.koga.fukuoka.jp