古賀市役所

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汚水排出量の減量認定を希望される事業者様へ

 下水道使用料は、原則として水道及び井戸水等の使用水量を汚水排出量とみなして請求しております。

 ただし、認定諸基準を満たしている場合は、事業者様の届出により、汚水排出量の特定事業水量認定を受けることができます。

汚水排出量の考え方

 原則として、水道及び井戸水等の使用水量を汚水排出量とみなします。

特定事業水量認定の概要

 条例及び規則の規定(※1)に基づき、使用水量の一部が製氷業のように製品化される場合や、冷却塔やボイラー等の使用に伴い、使用水量の相当量が蒸発する場合など、使用水量と汚水排出量に著しい差異が生じており、かつ、その事実・要因が量水器(メーター)の設置等により明確かつ合理的な根拠をもって証明された場合、使用水量から公共下水道及び農業集落排水処理施設へ排出されなかった水量を控除した水量を汚水排出量として認定し、使用料の請求を行います。


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※1・・・古賀市下水道条例第17条第3項第3号、古賀市下水道条例施行規程第38条、古賀市農業集落排水処理施設条例第16条第3項第3号及び古賀市農業集落排水処理施設条例施行規程第11条

認定対象の基準

認定の基準は次の通りです。


  1. 使用水量と汚水排出量が著しく異なる場合
  2. 事業によること
  3. (1)の事実が事業者の業務の態様から見て必然的かつ恒常的なものであること
  4. 認定対象となるもの
    • 冷却塔(クーリングタワー)
    • ボイラー
    • 製氷機
    • 散水栓(分流地域のみ)
    • その他市長が認める機器
  5. (1)については量水器(メーター)の設置・計測値等により明確かつ合理的な根拠をもって証しうること。ただし、排水メーター(出口管理)は原則として認めません。

 なお、認定対象の基準に基づき水量の測定や新たにメーターの選定・設置を行う場合、測定・設置場所や内容について検討する場合など、申請前に必ずご相談ください。事前相談がない場合、認定を受けられない場合があります

主な注意事項

  • 特定事業水量認定に係る機器確認申請書に、必要な書類を添付のうえ、申請しなければなりません。
  • 量水器(メーター)は、原則として、計量法にかかる検定制度に合格した検定品メーターで、有効期限内のものに限られます。排水メーター(出口管理)は原則認められません。
  • 定例検針日の属する月の初日から7日までに、当該月の前月及び前々月における公共下水道又は農業集落排水処理施設に排除した汚水の量を算定するために必要な水量報告書等を、提出しなければなりません。(例:4月請求分の場合 4月7日までに2月及び3月の機器の水量や指針の報告が必要)
    期日までに提出がない場合は、水量の減量がないものとみなします。
  • 申請は、毎年、認定を受けようとする年度の4~5月に必要となります。機器確認の有効期限は1年以内となります。変更がなく継続する場合も、毎年4~5月に申請が必要です。
  • 水量報告書に虚偽の記載がされたときや、その他認定することが相当でないと認められるときは、認定を取り消すことがあります。

手続きの流れ

  1. 事前相談

    申請予定の機器が対象となるか、また、メーターの設置場所等を本市と相談

  2. 申請書及び資料の提出

    特定事業水量認定に係る機器確認申請書、添付資料等の提出
    (地図、配管図、メーター位置図、設備画像等)

  3. 審査

    書類審査、現地確認等

  4. 通知

    (3)の審査の結果を通知

  5. 水量報告書等の提出((4)で確認の通知を受けた方)

    減量後の汚水排出量を算定するために必要な水量報告書等の提出
    (定例検針日の属する月の初日から7日まで)

  6. 汚水排出量の認定(隔月)

    ※期日までに提出がない場合は水量の減量がないものとみなします。

  7. 使用料の請求(隔月)

    算出された汚水排出量を基に、使用料を請求します。


このページに関するお問い合わせ先

上下水道課
総務・上水道管理係
電話:092-942-1129
Eメール:josuidokanri@city.koga.fukuoka.jp


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