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下水道事業に要する費用(終末処理場建設に要する費用を除く)の一部に充てるため、受益者の方々に負担金の支払いをお願いしています。
古賀市の公共下水道整備区域は、市全体の約1/4の地区です。
又、誰もが利用できる道路・公園などとちがって、その恩恵を受ける人は公共下水道整備区域の中の土地の所有者・権利者の方に限られます。
そこで、下水道が整備された区域の方(受益者)に事業費の一部を負担していただくことで、負担の公平を図り、公共下水道の整備をより促進しようというのが「公共下水道受益者負担金制度」です。
(農業集落排水事業の場合は、受益者分担金となります。)
根拠法令
都市計画法第75条
地方自治法第224条
古賀都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
古賀市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例
当該年度内に下水道の整備を行う区域を賦課対象区域として公告します。
この公告された区域内の土地の所有者や権利者(地上権者等)の方に納めていただくことになります。
国、県、市などの公有地をはじめ、個人、法人の所有するすべての土地が賦課対象となります。
土地の所有面積×単位負担金(1m2当たりの単価)=受益者負担金額
単位負担金=[総事業費(A)×1/4]÷総受益面積(B)
単位負担金は、金額が決定した後に公告いたします。
総事業費(A)
施工済み工事の事業費+今年度の単価で計算した残事業費(終末処理場建設事業費は除く)
総受益面積(B)
当該年度までに受益をうけることができる総面積(道路、河川等は除きます)
負担金の納め方には、一括納付と分割納付の2通りの方法があります。
1.一括納付の場合
・全額を一括でお支払いいただく方法です。
納期 2月末日
(農業集落排水事業受益者分担金の場合は、6月末日となります。)
2.分割納付の場合
・5年分割の年4回、計20回でお支払いいただく方法です。
・毎年6月に市から受益者負担金の納入通知書(4回分)を発送いたします。
納期
第1期 6月15日〜6月末日
第2期 9月15日〜9月末日
第3期 11月15日〜11月末日
第4期 翌年2月15日〜2月末日
※市役所又は市指定の金融機関(ゆうちょ銀行及び郵便局を除く)で支払うことができます。
学校用地や社会福祉施設用地、境内地などで受益者負担金減免基準に該当するものは、申請により負担金が減免されます。
災害等で納付が困難な場合などは、申請により一定期間、負担金の徴収が猶予されます。
上下水道課
総務・上水道管理係
電話:092-942-1129
Eメール:josuidokanri@city.koga.fukuoka.jp