ひと育つ こが育つ
下水道使用料は、一度使った汚水をきれいにして自然へ返すことを目的に、処理施設の運転費や下水道管の維持管理に必要な経費に充てるため、下水道を使用している全ての人にご負担していただくものです。
■下水道使用料の算定
下水道使用料は、ご家庭などから排出された汚水の量(汚水排出量)に応じて算定します。
1 水道水を使用する世帯
検針によって確認した使用水量とします。
検針の詳細はこちらをご覧ください。
2 井戸水など水道水以外の水を使用する世帯
計測装置により測定された水量を申告していただきます。計測装置のない一般家庭から排出される汚水排出量は、世帯人数により算定することとなります(下表「水道水以外の水を使用する場合の汚水排出量」を参照ください)。
※水道水と水道水以外の水を併用する場合は、合算した水量により算定します。
水道水以外の水を使用する場合の汚水排出量(1か月あたり)
水道料金と同じく2か月に1度の納付となります。
詳細はこちらをご覧ください。
■下水道使用料金表(1か月あたり税抜き)
下水道使用料早見表はこちらをご覧ください。
水道料金と一体となった上下水道料金早見表はこちらをご覧ください。
下水道は日常生活に欠くことのできない重要なライフラインです。下水道事業の運営にあたっては、汚水処理にかかる経費を使用者の皆さまからお支払いいただく使用料でまかなうことが原則とされています。
このたび、施設の維持管理にかかる経費などの増大に対応するため、令和6年10月から下水道使用料を改定いたします。
使用者の皆さまにはご負担をお願いすることとなりますが、今後も経営の効率化など下水道事業の運営に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。
■下水道使用料の改定はいつからか
改定日は令和6年10月1日ですが、下水道使用料は2か月に1度検針を行いお支払いいただいているため、令和6年10月・11月ご使用分で12月に請求するものから新料金を適用します。
■下水道使用料はどう変わるのか
今回の改定により、1か月あたりの下水道使用料金表は下表のとおり変更となります。また、月の途中で下水道の開始や中止をされる場合の基本料金の算定方法が、日割り計算に変更となります。
■下水道使用料の計算例
検針及び請求は2か月に1度です。1か月分の汚水排出量は2か月分の平均となります。2か月分の使用水量が40㎥の場合の計算は次のとおりです。
1 使用水量を2で割り、1か月分の使用水量を求める。
40㎥ ÷ 2 = 20㎥
2 料金表から1か月分20㎥の料金を求める。
3 1か月分の料金を2倍し、2か月分の料金を求める。
3,357円 × 2 = 6,714円
下水道使用料早見表はこちらをご覧ください。
■なぜ使用料改定が必要なのか
下水道事業に係る経費は、雨水を公費(一般会計)、汚水を私費(下水道使用料)でまかなうことが原則とされています。
使用料が増額となった主な原因は、
①下水道施設が老朽化しており、維持や修繕に多額の費用が発生していること。
②急激な円安などにより原材料の価格が上昇し、汚水処理に必要な薬品費や光熱費などが高騰していること。
などであり、引き続き使用者の皆さまに下水道を安心してご利用いただくために必要な資金となっています。
■下水道使用料改定までの経緯
上下水道事業の経営について話し合う場である古賀市上下水道事業経営等審議会に対し、「上下水道事業の経営や今後の料金等のあり方について」の諮問を行い、「下水道使用料については10%程度の増額改定が必要である」との答申を受けました。また、この答申に基づき上程した、古賀市下水道条例の改正案が議会で可決されました。
【令和5年6月~10月】
古賀市上下水道事業経営等審議会において、「上下水道事業の経営や今後の料金等のあり方について」検討(全4回)
【令和5年10月】
古賀市上下水道事業経営等審議会より答申
【令和6年3月】
令和6年古賀市議会第1回定例会において古賀市下水道条例の改正案の可決
【令和6年10月】
新下水道使用料施行(同年12月請求分から適用)
※古賀市上下水道事業経営等審議会(全4回)の資料や審議内容については「古賀市上下水道事業経営等審議会(令和5年度)」で公開しています。
上下水道課
下水道管理係
電話:092-942-1118
Eメール:gesuikanri@city.koga.fukuoka.jp