ひと育つ こが育つ
平成21年3月31日までの対象品目
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平成21年4月1日からの対象品目
チューナーが付いていない液晶ディスプレイ、衣類乾燥機能付き布団乾燥機などは、対象外になります。
詳細について不明な点がありましたら、お問い合わせください。
家電リサイクル対象品目を排出する際には、2つの費用負担が求められます。
排出者が負担する料金=(1)収集運搬料金+(2)再商品化等料金
1)収集運搬料金
小売業者が収集運搬費として請求する料金(この料金についてはお店によって異なりますので、直接販売店にお問い合わせ下さい)。
2)再商品化等料金
製造者等が再商品化等に関する行為に必要な料金(品目によって異なります)。
1.購入店がわかっているもの | 購入店に連絡して対象廃家電を引き取りにきてもらう。 ※排出される際、店が販売したものは、店に引き取り義務があります。 |
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2.同じ種類の製品の買い替えで排出するもの | 買い替え先の店に引き取りに来てもらう。 ※買い替え先の店には、同種の対象廃家電製品の引き取りを求められた際に、引き取り義務が生じます。 |
3.上記以外のもの(購入店が遠方なもの、購入店が不明なもの) | 下記の電気屋さん、家電量販店などにお問い合わせ下さい。
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購入店には、家電量販店などの家電小売店や通信販売で家電製品を販売している業者の他、中古家電製品を取り扱う古物商、リサイクルショップや質屋なども含まれます。
中古品を購入した場合は、その中古品を販売した者が引き取り義務を負うことになります。
外国製品について
日本の店で購入した製品…その店に引き取ってもらえます。
海外で購入した製品…同種の製品を買い換える際に小売店に引取りを依頼します。
買い替えではなく単に不要となる場合…上記の3に従って下さい。
家電リサイクル法対象製品は、分別収集、粗大ごみ、古賀清掃工場への自己搬入での排出はできません。
不法投棄は法律により厳しく処罰されます。
環境課
資源循環推進係
電話:092-942-1127(直通)
Eメール:shigen@city.koga.fukuoka.jp