ひと育つ こが育つ
古賀市では、家の前の道路が収集ルートではない戸建て住宅にお住まいで、ごみを出すことが困難な世帯に対して、ごみ出しの支援を行う「古賀市 ふれあい収集事業」を実施しています。
家の前の道路が収集ルートではない戸建て住宅にお住まいで、次のいずれかに該当し、ごみ出しが困難な世帯
①ひとり暮らしで、次のいずれかの条件を満たす世帯
●介護保険の認定を受けている方(要介護、要支援、全ての方が対象です)
●身体障がい者手帳1級もしくは2級をお持ちの方
●精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの方
●療育手帳Aをお持ちの方
②同居のご家族全員が上記のいずれかに該当する世帯
燃えるごみ(粗大ごみ、資源ごみは対象外となります。)
①週に一度指定された曜日に委託業者が収集に伺います。
※土日、祝日、お盆、年末年始は収集を行いません。
②ご自宅の玄関前など指定された場所に出されたごみを出してください。
ごみの収集がない場合は「今日はごみありませんカード」の掲示をお願いします。
③希望される方には、ごみ収集の際毎回安否確認(声かけ)を行います。
※事前連絡なしにごみ出しが複数回ない場合や、緊急性が疑われる場合には希望されない方にも
声かけを行います。応答がない場合は、事前に登録した緊急連絡先に連絡します。
1.申請書等の提出
申請書等を環境課に提出してください。申請に必要なものは以下の通りです。
①古賀市ふれあい収集事業利用申請書(PDFファイル:83KB)
②同意書(PDFファイル:83KB)
③介護保険被保険者証・身体障がい者手帳
精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳のコピー
※ 同居のご家族がいる場合は、ご家族全員分のコピーが必要です。
2.訪問調査の実施
市の職員がご自宅へ訪問し、現在のごみ出しの状況やごみを出しておく場所等の確認を行います。
3.収集開始決定
ふれあい収集事業利用承諾・不承諾通知書を送付します。
収集開始日をお知らせに再度職員が訪問します。
※「今日はごみありませんカード」もお渡しします。
4.収集開始
委託業者が、玄関先等の指定場所に置かれたごみ袋を収集します。
※希望者には収集時に作業員がお声掛けします。
5.申請内容の変更・事業の利用を終了する場合
申請内容に変更が生じた場合は、環境課にご連絡ください。
また、事業の利用を終了する場合は、古賀市ふれあい収集事業終了届出書(PDFファイル:46KB)を環境課にご提出ください。
環境課
資源循環推進係
電話:092-942-1127(直通)
Eメール:shigen@city.koga.fukuoka.jp