ひと育つ こが育つ
古賀市では、事業所から排出される一般廃棄物の減量を推進するために、市内の大規模な事業所と一般廃棄物の多量に排出していると思われる事業所に「一般廃棄物の減量等に関する計画書」を作成・提出してもらい、計画的にごみの減量に協力してもらっています。
ごみの多量排出事業者等とは、事業用建築物の床面積や事業系一般廃棄物の排出量により、次の基準に該当する事業者のことです。
(1)次の用途に供される部分の面積が3,000平方メートル以上の建物
例)興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、
学校教育法第1条に規定する学校以外の学校
(2)専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル
以上のもの
市の処理施設(古賀清掃工場・不燃物埋立地)への搬入量が年間36tまたは月平均3t以上の事業所。
多量排出事業者等には、古賀市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例により、次のような責務が定められています。
環境課
資源循環推進係
電話:092-942-1127
Eメール:shigen@city.koga.fukuoka.jp