ひと育つ こが育つ
一般廃棄物再生利用業の指定に係る申請手続きについて説明します。
古賀市では、事業系一般廃棄物のリサイクルを促進するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条第2号または第2条の3第2号ならびに古賀市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則第2条の規定に基づき、リサイクルされることが確実と認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬、処分を業として行う事業者に対し、再生利用業の指定を行います。
指定の区分:再生輸送業、再生活用業
指定の期間:2年以内
〇再生輸送業の指定の基準
ア 再生利用されることが確実な一般廃棄物(以下「再生対象廃棄物」という。)の排出者からのみ、
その再生輸送の委託を直接受ける者であること。
イ 再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の2各号に掲げる基準に適合するもので
あること。
ウ 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。
エ 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号イからルまでの規定のいずれにも
該当しないこと。
オ 古賀市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団に該当しないこと。
カ 暴力団又は古賀市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有するもので
ないこと。
〇再生活用業の指定の基準
ア 再生対象廃棄物の排出者からのみ、その処分の委託を直接受ける者であること。
イ 再生活用の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の4各号に掲げる基準に
適合するものであること。
ウ 引き取られた再生対象廃棄物の大部分が再生活用の用に供されること。
エ 再生活用の過程において生じる一般廃棄物の処理を的確に遂行できること。
オ 排出者との間で再生対象廃棄物の再生活用に係る取引関係が確立されており、
かつ、その取引関係に継続性があること。
カ 再生活用において生活環境保全上の支障が生じないこと。
キ 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでの規定のいずれにも該当しないこと。
ク 暴力団に該当しないこと。
ケ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。
関係書類を添えて、古賀市一般廃棄物再生利用業指定申請書(様式第1号)を環境課に提出してください。
関係書類については申請書に記載している添付書類をご確認ください。
なお、申請受付から指定証の交付まで約1か月半かかります。
・指定の変更:古賀市一般廃棄物再生利用業指定変更承認申請書(様式第3号)
・指定の廃止:古賀市一般廃棄物再生利用業指定廃止届出書(様式第4号)
・指定証の再交付:古賀市一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第5号)
環境課
資源循環推進係
電話:092-942-1127(直通)
Eメール:shigen@city.koga.fukuoka.jp