ひと育つ こが育つ
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不法投棄とは様々なごみをみだりに捨てる行為をいいます。いらなくなった家電製品や家具、布団など、大型ごみはもちろん、空き缶やたばこの吸殻のポイ捨ても不法投棄にあたります。
地域の住民がみんなの力で不法投棄に対する監視の目を光らせ、不法投棄されない環境づくりが大切です。
投棄者がわからない場合、私有地や私道上に投棄されたごみは土地の所有者又は管理者が処理することになっています。
日頃から不法投棄されないような、土地の管理をお願いします。
古賀市では、市内における不法投棄の状況把握及び不法投棄の未然防止を図るためにパトロールによる監視を行っています。
行政区の要望・相談により、区の相談を受け不法投棄禁止の看板を環境課で配布しています。
廃棄物を不法に捨てたものは、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、又はその両方が処せられます。法人については3億円以下の罰金に処せられます(平成23年4月1日より)。
環境課 資源循環推進係
電話:092-942-1127
Eメール:shigen@city.koga.fukuoka.jp