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悪臭防止法は、事業活動に伴って悪臭を発生している工場や事業場に必要な規制を行うことにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として昭和46年に制定された法律です。
規制地域内のすべての工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭が対象となります。
ただし、次のものは規制の対象となりません。
規制方法には次の2つがありますが、古賀市では、臭気指数により規制をしています。
臭気指数規制は、近年の悪臭苦情に対応した規制として平成7年に悪臭防止法に導入されました。
試料を臭気が感じられなくなるまで無臭空気で希釈したときの希釈倍率(臭気濃度)の対数値に10を乗じた値です。
臭気指数=10×Log(臭気濃度)
古賀市全域
悪臭防止法第4条で、第1号から第3号の規制基準が定められています。
敷地境界における規制基準(1号基準) | 臭気指数12 |
---|---|
気体排出口における規制基準(2号基準) | 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出して得た臭気排出強度又は排出気体の臭気指数 |
排出水における規制基準(3号基準) | 悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出して得た排出水の臭気指数 |
悪臭防止法では、届出に係る規定はありません。
出典:悪臭防止法の手引き(環境省)
平成24年4月1日(古賀市告示第49号)(PDFファイル:67KB)
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)に基づき、悪臭防止法第3条が改正され、平成24年4月1日から事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域及び規制基準の設定が、県から市に移譲されました。
においの強さは、六段階臭気強度表示法により次のように数値化されています。
臭気強度 | 判定の目安 |
---|---|
0 | 無臭 |
1 | やっと感知できるにおい |
2 | 何のにおいであるかわかる弱いにおい |
2.5 | (2と3の中間) |
3 | 楽に感知できるにおい |
3.5 | (3と4の中間) |
4 | 強いにおい |
5 | 強烈なにおい |
敷地境界線上の規制基準は、この臭気強度の2.5から3.5の範囲で定められますが、これに対応する臭気指数は10から21の範囲です。
古賀市では臭気指数12に設定しています。
臭気強度 | 臭気指数 |
---|---|
2.5 | 10~15 |
3 | 12~18 |
3.5 | 14~21 |
出典:悪臭防止法の手引き(環境省)
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環境課
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電話:092-942-1127
Eメール:kankyo@city.koga.fukuoka.jp