ひと育つ こが育つ
ごみの屋外における焼却行為が減少しないため、また、ダイオキシン類対策の推進が一層求められる
ことにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、平成13年4月から、工場や事業所から
出るごみや家庭からでるごみであっても、屋外での焼却は原則禁止されています。
これに違反して焼却を行うと、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金に科せられることがあります。
地球環境のために考えよう!
ごみの中でも特に発泡スチロール・ビニール・プラスチック類の屋外焼却によって発生する
ダイオキシンは、環境や人体に対して深刻な影響をもたらすことが広く知られています。
住みやすい地域のために考えよう!
「よその家庭でも燃やしているから」「いままでも燃やしていたから」という安易な考えから、
ごみを屋外で焼却する方がいるようですが、このことが周囲の人たちに大きな迷惑を与えています。
突然、ごみを焼却した煙が自宅に入り込んできて不快な思いになることは、多くの方に経験があり、
こうした苦情は多く市役所に寄せられています。
ごみの屋外焼却は、単に法律で禁止されたからということではなく、屋外焼却を迷惑に思う
ご近所の方の気持ちを考えて、屋外焼却を自粛し、可燃ごみは指定可燃ごみ袋による収集、
資源ごみは分別収集により適切に処理するようにしましょう。
屋外焼却が認められる例外もあります。
次のような屋外焼却の行為は、例外とされています。
しかし、実際にその例外により屋外焼却を行う場合であっても、近辺に病弱な方、煙に弱い方が
居られる家庭や洗濯物が干されている場合も考えられますので、風向きに注意を払い、近所への
事前にことわりを入れておくなど付近への十分な配慮をお願いします。
例外1
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例:河川、道路側の草焼き)
例外2
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却(例:災害時の応急対策、火災予防訓練)
例外3
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事)
例外4
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:焼き畑、畔の草及び下枝の焼却)
例外5
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却(例:落ち葉焚き)
環境省では、ダイオキシン類の削減を図るために、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則を改正し、平成14年12月1日から、ごみ焼却炉の構造基準が厳しくなっています。
このため、これまで家庭や事業所で使われていた焼却炉のほとんどが使用できなくなっています。
構造基準強化のポイント(一部抜粋)
今までの焼却炉は?
構造基準を満たさないために使用できず放置されている焼却炉が多く見受けられます。
処分の際には灰をすべて取り除き、粗大ごみとして申し込んでください。
環境課
環境整備係
電話:092-942-1127
Eメール:kankyo@city.koga.fukuoka.jp