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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは?
公共事業の円滑な遂行のため、地方公共団体が整備に必要な土地を先行取得することができるよう、一定面積以上の土地を有償譲渡しようとする所有者に対し届出義務と一定期間の譲渡制限を課すことにより、私人間の取引に先立ち地方公共団体等が優先的に土地を買取るための協議を行うことできる制度です。
※平成21年4月1日より、福岡県から権限移譲がされ、届出・申出先は古賀市となっています。
古賀市内で、一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買、交換、代物弁済等の契約、予約等)しようとするときは、土地を有償譲渡する前に、その所在・面積・譲り渡そうとする相手・譲渡予定価格などを古賀市長に届け出る必要があります。
届出義務の面積要件
・都市計画施設の区域に所在する200平方メートル以上の土地
・都市計画区域内に所在する土地のうち、次に掲げる区域内にある200平方メートル以上の土地
・市街化調整区域を除く、都市計画区域内の一定面積以上の土地
市街化区域 5,000平方メートル以上
※市街化調整区域の届出は平成18年9月から不要となりました(上記に該当する場合を除く)。
ただし、次のいずれかに該当する場合は届出の必要はありません。
ア 国または地方公共団体もしくは政令で定める法人に有償で譲渡しようとするとき
※政令で定める法人:地方住宅供給公社、地方道路公社、港務局、独立行政法人都市再生機構
イ 文化財保護法第46条の規定の適用を受けた区域内に含まれる土地であるとき
ウ 都市計画法第29条の開発許可を受けた区域内に含まれる土地であるとき
土地所有者が都市計画区域内における一定面積以上の土地等について、地方公共団体等に、買取り希望がないか申し出ることができる制度。
※買取り協議のみで、交換その他の行為の希望は認められません。
対象となる土地
・都市計画区域内の100平方メートル以上の土地
・都市計画区域外の都市計画施設の予定地区である100平方メートル以上の土地 ※公拡法施行令第4条ただし書きの規定で定める規模は200平方メートルですが、平成24年3月21日古賀市規則第11号により、古賀市は100平方メートルになっています。
届出・申出をする場合は様式に必要事項を記入の上、必要な書類と合わせて管財課まで提出してください(提出部数1部)。 ※様式・記載要領・必要な書類については、以下からダウンロードしてご利用ください。
譲渡控除については、あらかじめ税務署に確認してください。
次に掲げる一定期間内は土地を譲渡することができませんので、注意してください。
買取協議を行う旨の通知があったとき | 通知があった日から3週間経過するまで(この期間内に協議の不成立が明らかになったときはそのときまで) |
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買取を希望する地方公共団体がない旨の通知があったとき | 通知があったときまで |
買取希望の有無の通知がないとき | 届出・申出書の受理日から3週間を経過するときまで |
次のいずれかに該当すると50万円以下の過料に処せられる場合があります。
管財課
管財係
電話:092-942-1168(直通)
Eメール:kanzai@city.koga.fukuoka.jp