中間前金払制度について
建設業の経営を取り巻く環境が厳しい状況にあることをふまえ、受注者の円滑な資金調達を図るとともに、公共工事の適正な施工が確保されるよう、平成29年4月から、中間前金払制度を導入します。
中間前金払制度の概要
前払金の支払を受けた建設工事を対象として、施工の中間時期に、当初の前払金(契約金額の10分の4以内)に契約金額の10分の2以内を追加して受け取ることができる制度です。
要件(下記の1~6の全ての要件を満たすことが必要です)
- 契約金額が300万円以上の建設工事であること
- 既に前払金の支払を受けていること
- 工期の2分の1を経過していること
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が終了していること
- 工事の進捗出来高が契約金額の2分の1以上の額に達していること
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)の規定に基づく保証事業会社の保証を受けることができること
請求方法
- 認定請求書(様式第1号)、工事履行報告書(様式第2号)を工事担当課へ提出してください。
- 市で要件を満たすことを確認後、認定調書(様式第3号)により認定結果を通知します。
- 「認定調書」を添えて、保証事業会社に中間前払保証の手続を行ってください。
- 保証事業会社の保証証書と市指定の中間前払金請求書を工事担当課へ提出してください。
その他
詳細については、古賀市建設工事中間前金払取扱要領をご覧ください。
様式
このページに関するお問い合わせ先
管財課
契約係
電話:092-942-1114
Eメール:keiyaku@city.koga.fukuoka.jp