ひと育つ こが育つ
現在のページ
児童手当とは、子を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的としています。
手当の受給には関係書類の提出が必要であり、認定されたのちに支給となります。
児童手当の支給は、書類を提出した日の属する月の翌月分から、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月分までとされています。
手続きは出生や転入、転出などの受給資格が生じた日や変更となった日の翌日から15日以内に行ってください。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなったり、他市町村での受給に支障が出てしまうためご注意ください。
※出生や転入など受給資格が生じた日が月末で手続きが翌月になる場合は、受給資格が生じた日の翌日から
15日以内の手続きであれば、受給資格が生じた日の属する月の翌月分から支給されます。
※15日目が土日、祝祭日などの閉庁日の場合は。その翌日を15日目として扱います。
※公務員の方は勤務先から児童手当が支給される場合がありますので、勤務先へ確認をお願いします。
0歳から高校生年代(18歳の年度末)までの子
3歳未満
第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
0歳から22歳の年度末までの子
※18歳の年度末を過ぎ22歳の年度末までの子は支給対象ではありませんが、子のカウントに含みます。
年6回(偶数月の10日に支給)
各前月までの2ヵ月分を支給
※支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日に振り込みます。
社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されたことに伴い、児童手当に係る手続きの際、個人番号の確認できる書類及び本人確認できる書類の提示が必要です。
・請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)の分かるもの
請求者と支給対象児童が別居している場合、別居している児童のマイナンバーの分かるものも必要
・本人確認のできるもの
※郵送の場合、コピーを添付してください。
※受給資格が生じた日の翌日から15日以内に行ってください。
はじめてお子さんが生まれたとき、古賀市に転入したとき、公務員でなくなったとき等
出生や転入(児童が従前の市区町村に居住し、受給者のみが転入した場合も含む)等により、受給資格が生じた場合、手当を受給するためには「認定請求書」の提出が必要です。
審査により認定されますと、書類を提出した日の属する月の翌月から手当が支給されます。
18歳の年度末を過ぎ22歳の年度末までの経済的負担をしている子がいるとき
0歳から22歳の年度末までの子が3人以上いる場合のみ「認定請求書」と併せて「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
児童と別居しているが養育しているとき
児童手当の支給対象となっている子と転勤や子の進学等で別居しているが、養育している場合は「認定請求書」と併せて「別居監護申立書」の提出が必要です。
※場合によって別途、提出していただく書類がありますのでご不明な時はご相談ください。
※古賀市で認定を受ける場合、請求者及び配偶者の所得情報や請求者の加入年金種別等の情報については、
マイナンバー制度による情報連携で確認します。
認定に必要な情報が確認できない場合は別途、書類を提出していただく場合があります。
※公務員の方は勤務先への申請となります。
※財団等に出向している方、独立行政法人に勤務している方、公務員を退職された方等は市への申請が必要
になる場合がありますので勤務先にご確認ください。
※受給資格が変更となった日の翌日から15日以内に行ってください。
受給者が他の市区町村に住所を変えたとき(転出)
受給者が他の市区町村に転出される場合は「受給事由消滅届」を提出してください。
古賀市での受給資格が消滅し、転出先の市区町村で手当を受給するためには、改めて転出先で「認定請求書」を提出する必要があります。
※児童が古賀市に居住し、受給者のみが転出した場合も手続きが必要です。
児童手当の額が増額されるとき(養育する児童の数が増えたとき)
児童手当を受給している方が、出生などの事由により支給対象となる子が増えたときには、「額改定認定請求書」を提出する必要があります。
手当の増額は書類を提出した日の属する月の翌月からとなります。
額改定認定請求書(PDF:123KB)
児童手当の額が減額されるとき(養育する児童の数が減ったとき)
現在、児童手当の支給対象となっている子の一部を離婚や施設入所等で養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる子が減ったときには、「額改定届」を提出する必要があります。
減額した支給対象の児童手当については、子を養育する方が新たに「認定請求書」を提出する必要があります。
額改定届(PDF:123KB)
児童手当の受給資格がなくなるとき(支給対象児童を養育しなくなったとき)
現在、児童手当の支給対象となっている子を離婚や施設入所等で養育しなくなった場合は、「受給事由消滅届」を提出してください。
消滅した支給対象の児童手当については、子を養育する方が新たに「認定請求書」を提出する必要があります。
受給事由消滅届(PDF:81KB)
子と別居するが引き続き養育するとき
児童手当の支給対象となっている子と転勤や子の進学等で別居するが、引き続き養育する場合は「別居監護申立書」の提出が必要です。
受給者が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることになりますので、「受給事由消滅届」の提出が必要となります。また、勤務先の所属庁で改めて「認定請求書」を提出する必要があります。
別途、公務員となった任用開始日のわかる書類も提出してください。
振込先銀行口座を変更するとき(改姓などにより口座の登録内容が変わったときなど)
支払金融機関口座変更届(PDF:372KB)
※支払日の1か月前までに窓口等で提出された場合(郵送の場合は子ども家庭センターにて受け付けた日を提出日とする)、次回の支給から口座が変更されます。
それ以降に提出する場合は、口座の変更処理が次回の支給に間に合わない場合がございますので、ご提出の際は事前に確認のご連絡をお願いします。
※配偶者や児童の口座に変更することはできません。
その他・・・子ども家庭センターにご相談ください。
・配偶者からの暴力等により、古賀市に避難しているとき
・離婚協議中で受給者と子が別居し生計を共にしなくなったとき
・児童の養子縁組が成立したとき
・養育している子が施設に入所または退所したとき
・父母以外の人が子を養育するとき
・海外に住んでいる父母から国内で子を養育している者として「父母指定者」として指定を受けるとき
・養育している子が海外留学するとき など
児童手当を継続して受給するために毎年行っておりました現況届の提出は次に該当する方を除き不要になりました。提出が必要な方にのみ現況届を送付します。
<現況届の提出が必要な方>
・配偶者からの暴力等により、住民票が古賀市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居父母)
・法人である未成年後見人や施設等の受給者
・その他古賀市がら提出の案内があった方
※現況届の提出依頼があった方は提出をお願いいたします。
提出が遅れますと、手当が差し止められますのでご注意ください。
保育料や学校給食費を児童手当から徴収することが可能です。
手続き等につきましては、子ども家庭センターまでお問い合わせください。
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、古賀市へ寄附することができます。
手続き等につきましては、子ども家庭センターまでお問い合わせください。
必要書類を下記窓口へ提出するか郵送してください。
※窓口でも必要書類をご準備しています。
古賀市役所子ども家庭センター(サンコスモ古賀内)
〒811-3116 古賀市庄205
子ども家庭センター(サンコスモ古賀内)
保育・手当係
電話:092-942-1157
Eメール:hoiku@city.koga.fukuoka.jp