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児童扶養手当

児童扶養手当の制度改正について、詳しくはこちらからご確認ください。(令和6年11月分から)



父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。

  1. 支給要件
  2. 手続き
  3. 届出
  4. 手当の支払い
  5. 手当の月額
  6. 所得制限限度額表
  7. 公的年金給付等と児童扶養手当との併給調整について
  8. JR通勤定期乗車券の割引

1.支給要件

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者・障がい児については20歳未満)を監護している母・父、または母・父に代わってその児童を養育している人に支給されます。
父母の離婚・父母の死亡・父母の障がい・父母の生死不明・父母からの遺棄・父母の拘禁・母が未婚など
ただし、次のいずれかに該当する場合、手当は支給されません。


  • 所得が所得制限限度額を超えたとき
  • 母・父が事実上の婚姻関係があるとき
  • 母・父または養育者が日本国内に住所がないとき
  • 児童が日本国内に住所がないとき
  • 公的年金給付を受けることができるとき等

◎児童扶養手当の受給に関する注意
平成14年の母子及び寡婦福祉法等の改正により、母子家庭対策については、従来の「児童扶養手当中心の経済的支援」から「就業・自立に向けた総合的な支援」への転換が図られます。その一環として、児童扶養手当については、離婚時における生活の激変を緩和するための給付へと位置付けが見直され、平成20年4月から一部支給停止措置が導入されました。
児童扶養手当が一部支給停止になる対象者は、次のとおりです。

  1. 『支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から7年』
    『支給開始月の初日から起算して5年』を超える方
  2. 受給者やその子ども等の障がい・疾病により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない方

上記の(1)(2)を満たす方については、児童扶養手当を2分の1に変更します。
ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む。)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。
このことにより、就業意欲を証明する手続きが必要になりました。手続きせずに放置されますと、就業意欲が実際にあるにもかかわらず一部支給停止になります。5年経過する1か月前にお知らせ文書を出しますので、その際は期限内の提出をお願いします。

2.手続き

認定請求に基づいてのみ支給となりますので、市役所へ請求の手続きが必要です。
必要書類は個人で異なります。まずは申請されるご本人が来庁され、担当が書類説明をします。

3.届出

現況届・・・毎年8月頃、受給者の所得状況と児童の養育状況を確認し、11月分以降の算定をします。

     期限内の提出をお願いします。


資格喪失届

  • 児童を連れて結婚したとき
  • 遺棄した父母から連絡があったとき
  • 公的年金を受けるようになったとき
  • 父母が拘禁解除されたとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき等

その他の届出

  • 住所、氏名の変更があったとき
  • 扶養する児童数の増減があったとき
  • 支払金融機関の変更をするとき
  • 同住居地に所得の高い扶養義務者が転入転居してきたとき等

4.手当の支払い

手当は、請求月の翌月分から支給され、1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれの支払月の前月までの2ヶ月分が、指定の口座に振り込まれます。

5.手当の月額

2人以上の児童を有する受給者に係わる加算額。

所得に応じて全部支給と一部支給があります。



手当額(令和6年11月から)

区分 全部支給 一部支給
(所得に応じて決定)
第1子 45,500円 45,490円~10,740円
第2子 10,750円 10,740円~5,380円
第3子以降

10,750円   

(第2子加算額と同額)

10,740円~5,380円 

(第2子加算額と同額)


6.所得制限限度額表

手当を受けようとする人、その配偶者(父母障がいの場合)又は同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに申請する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。



所得制限限度額 (令和6年11月から) 
扶養親族等の数 請求者本人 孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
全部支給 一部支給
0人

69万円

208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円 350万円
以降1人につき 38万円
加算
38万円
加算
38万円
加算
加算額 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族
1人につき10万円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族
1人につき15万円
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)6万円

主な控除
障がい者 27万円 特別障がい者 40万円
勤労学生 27万円
寡婦(夫)控除 27万円 受給者が母(父)である場合は除く
特定寡婦 35万円

所得の計算方法について
※母・父が監護している児童の母・父から該当児童のための養育費を母・父または児童が受け取った場合はその額の8割相当額が所得に加算されます。


サラリーマンの場合の例
所得=(年間収入金額−給与所得控除)+(児童の父からの養育費等金品の8割に相当する額)−8万円−上記の「主な控除」

7.公的年金給付等と児童扶養手当との供給調整について

これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月から、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。


◎平成26年12月の改正により新たに手当を受給できる場合

  • 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • ひとり親家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • ひとり親家庭で、離婚後に配偶者が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

など
※前記の条件に該当する人は、事前に子ども家庭センターまでご相談ください。


◎支給開始日
申請の翌月分から支給開始となります。

8.JR通勤定期乗車券の割引

児童扶養手当の受給者、またはその人と同一世帯の人で通勤定期乗車券を必要とする人に、通勤定期券を割引きで購入できる制度があります。
ただし、他の割引と併用することはできません。


※申請時には、申請者ご本人に来庁していただく必要があります。(同一世帯の方(お子さんなど)が申請する場合も同じ)


◎最初の申請で必要なもの

  1. 定期を購入する人の6か月以内に撮影した証明用の写真(縦4センチ×横3センチ)
  2. 児童扶養手当証書

手続きには20分ほど必要ですので、時間の余裕を持っておこしください。
最初の申請で特定者資格証明書(写真つきのカード)を発行します。そして乗車区間をお申し出いただいたあとに特定者用定期乗車券購入証明を発行します。特定者資格証明書と特定者用定期乗車券証明を持ってJR窓口で定期券を購入してください。

このページに関するお問い合わせ先

子ども家庭センター(サンコスモ古賀内)
保育・手当係
電話:092-942-1157
Eメール:hoiku@city.koga.fukuoka.jp


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