ひと育つ こが育つ
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特別児童扶養手当は、20歳未満の障がいのある児童について手当を支給する制度です。
法に定める障がい児童を監護している父か母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
ただし、次のいずれかに該当する場合、手当は支給されません。
認定請求に基づいて支給しますので、子ども家庭センターへ次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
添付書類
※診断書様式については、福岡県ホームページをご確認ください。
手当は、請求付きの翌月分から支給され、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の11日に指定の口座に振り込みます。
特別児童扶養手当(1級)一人につき 55,350円
特別児童扶養手当(2級)一人につき 36,860円
手当を受けようとする人、その配偶者または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得(1月から6月までに請求する場合は前々年の所得)が下表の限度額以上であるときには手当は支給されません。
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
以降1人につき | 38万円加算 | 213,000円加算 |
加算額 | 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円 | 扶養親族が2人以上で、うち老人扶養がある場合は老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)6万円 |
子ども家庭センター(サンコスモ古賀内)
保育・手当係
電話:092-942-1157
Eメール:hoiku@city.koga.fukuoka.jp