ひと育つ こが育つ
現在のページ
2019年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
・幼稚園、保育所などを利用する3歳から5歳児クラスの子ども
・保育が必要な住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子ども
の利用料が無償化されます。
・参考「幼児教育・保育の無償化」(内閣府子ども子育て本部のページへ)
・古賀市幼児教育・保育の無償化対象施設一覧(令和6年4月1日公示時点)
※認可保育所や認定こども園(保育部分)については一覧にありませんが、無償化の対象です。
※追加・修正がある場合は、随時更新します。
【申請書類】
○申請書(子育てのための施設等利用給付認定) 申請書(PDF)
就労(会社勤務等) |
・就労証明書 、就労証明書(Excel)、就労証明書記載要領 ※有期雇用の場合に「更新の有無」の記載がない場合は、 雇用期間終了後、再提出となりますのでご注意ください。 |
就労(自営業) |
(営業許可書、個人事業届の写し、登記簿謄本の写し、開業届等) |
出産 | ・入所理由申告書 ・母子手帳の表紙と出産予定日が確認できるページの写し |
疾病・障がい | ・入所理由申告書 ・内容が分かる書類(診断書、障害者手帳、療育手帳等写し) 診断書の場合は、療育を要する期間や症状等の記載が必要です。 療育期間経過後は再度提出が必要です。 |
介護・看護 |
・入所理由申告書 (診断書、障害者手帳、介護保険証写し) |
就学、職業訓練中である | ・在学証明書又は学生証の写し(在学期間がわかるもの) ・就学時間が分かる書類(時間割等) |
求職活動 | ・就労誓約書兼就職活動報告書 |
その他 | ・災害復旧(証明書類や従事していることが分かる書類) |
●幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)
・満3歳から5歳児クラスの全ての子どもの利用料が無償化されます。
・新制度未移行の幼稚園の利用料は、月額25,700円を上限として無償化されます。
・通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
・保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスから月額11,300円、住民税非課税世帯
の満3歳児クラスの子ども(満3歳を迎えた子ども)は月額16,300円を上限として預かり保育の利
用料が無償化されます。
・無償化のための手続きについては、利用している施設にお尋ねください。
●保育所・認定こども園(保育園部分)
・3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料が無償化されます。
・住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料が無償化されます。
・特段の手続きは必要ありませんが、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、これまで保育料に
含まれていた副食費(給食のおかず代)は引き続き負担していただくことになります。
●古賀市内にある届出保育施設(認可外保育施設)等
・保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料は、月額37,000円を
上限として無償化されます。
・保育の必要性の認定のある0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料は
月額42,000円を上限として無償化されます。
・無償化のための手続きについては、利用している施設にお尋ねください。
●古賀市外にある届出保育施設(認可外保育施設)等
・古賀市外にある届出保育施設(認可外保育施設)を利用している場合は、保護者が直接、古賀市へ
無償化のための認定申請手続き等を行っていただく必要があります。
・幼児教育無償化に伴う手続きのご案内(古賀市外にある届出保育施設等を利用中もしくは利用予定の保護者向け)
※届出保育施設を利用開始される方で無償化の認定を希望する方は、利用開始する月の前月20日までに必要書類をご提出ください。
※詳細については、上記ご案内をご覧ください。
●届出保育施設や一時預かり保育施設等を利用する子どもの保護者の方
支払った保育料について、幼児教育・保育無償化に係る給付請求書類の提出を受け付けます。
1.提出書類
・施設等利用費請求書
・施設が発行する特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書
2.提出受付月
4月、7月、10月、1月の5日まで
※5日が土日祝日の場合は翌平日まで。
※無償化の制度開始後、初回の提出受付期間は2020年1月6日までです。
3.提出場所
・古賀市内に所在する施設を利用している方は、利用する施設へ
・古賀市外に所在する施設を利用している方は、下記まで
郵送の場合 〒811-3116古賀市庄205サンコスモ古賀子ども家庭センター
持参の場合 サンコスモ古賀子ども家庭センター保育・手当係
4.提出時の注意点
受付月の前月分までの3か月間の請求を受け付けます。
※各月の利用に対する請求権は翌月1日から2年間です。
●幼稚園や認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所を利用する子どもの保護者の方については、無償化に係る給付は利用している施設による代理受領により行いますので、請求手続きは不要です。
●新制度未移行幼稚園(私学助成幼稚園)を利用する子どもの保護者の方
幼稚園における給食費は、主食(ごはん、パンなど)に係る費用と副食(おかず) に係る費用に区分されています。このうち、副食費部分については、一定の要件を満たす方に対し、古賀市から補助金が交付されます。詳細については、下記ご案内をご覧ください 。
・補足給付に係る副食費補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)
・補足給付に係る副食費補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)【記入例】
子ども家庭センター
保育・手当係
電話:092-942-1157(直通)
Eメール:hoiku@city.koga.fukuoka.jp