ひと育つ こが育つ
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令和6年10月分から児童手当制度が改正されます。
改正前 | 改正後 | |
所得制限 |
あり 一定の所得以上は一部支給(特例給付) もしくは支給不可(支給事由消滅) |
なし |
支給対象 |
中学校修了までの子 ※15歳の年度末まで |
高校生年代までの子 ※18歳の年度末まで |
手当月額 |
3歳未満 一律 15,000円 3歳~小学校修了まで 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 中学生 一律 10,000円 所得制限以上 一律 5,000円 |
3歳未満 第1子・第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
子のカウント |
0歳から高校生年代の子 |
0歳から22歳の年度末までの子 |
支払月 |
年3回(2月、6月、10月) 各前月までの4ヵ月分を支給 |
年6回(偶数月) 各前月までの2ヵ月分を支給 |
※いずれにも該当しない方は手続き不要です。
※公務員の方は勤務先から児童手当が支給される場合がありますので、勤務先へ確認をお願いします。
※受付期限である令和6年9月30日を超えて手続きされた方は、12月定時払いの支給認定に間に合わないため、2月定時払い以降の支給認定となります。(郵送の場合は、9月30日必着となります。)
※令和7年3月31日までに手続きされた方は、10月分まで遡及して支給します。
①「認定請求書」の提出が必要な方(対象となる方へ令和6年8月30日以降、関係書類を送付します。)
●所得制限により支給対象外のため児童手当・特例給付を受給できていない方
●中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子のみを養育している方
※過去に児童手当を受給していたとしても、令和6年3月31日を過ぎた時点で高校生年代以上の子しか養育
していない状況である場合、児童手当・特例給付の認定が消滅しているため、改めて「認定請求書」の
提出が必要です。
②「額改定認定請求書」の提出が必要な方
●児童手当・特例給付を支給されており、支給対象として登録されていない高校生年代(※)の子を養育し
ている方
※支給対象として登録されていない高校生年代としては、親元を離れ、市外・県外の高校等に通っている
等、別居している子等が考えれます。
支給対象として登録されているか不明な場合は、子ども家庭センターまでお問い合わせください。
③「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方
●18歳の年度末を過ぎ22歳の年度末までの経済的負担をしている子がいる方
※0歳から22歳の年度末までの子が3人いない場合、「第3子以降30,000円」という支給制度に該当しない
ため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。
④「別居監護申立書」の提出が必要な方
支給対象となる子と別居している方
社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されたことに伴い、児童手当に係る手続きの際、個人番号の確認できる書類及び本人確認できる書類の提示が必要です。
・請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)の分かるもの
請求者と支給対象児童が別居している場合、別居している児童のマイナンバーの分かるものも必要
・本人確認のできるもの
※郵送の場合、コピーを添付してください。
必要書類を下記窓口へ提出するか郵送してください。
※窓口でも必要書類をご準備しています。
古賀市役所子ども家庭センター(サンコスモ古賀内)
〒811-3116 古賀市庄205
子ども家庭センター(サンコスモ古賀内)
保育・手当係
電話:092-942-1157
Eメール:hoiku@city.koga.fukuoka.jp