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児童扶養手当の制度改正

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。


1 第3子以降の加算額の引き上げ


下表のとおり第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額(10,750円~5,380円)になります。



手当額(令和6年11月分以降) 

区分

全部支給 

一部支給
(所得に応じて決定)

第1子

 45,500円

45,490円~10,740円

第2子 10,750円

10,740円~5,380円

第3子以降

10,750円   

(第2子加算額と同額)

10,740円~5,380円 

(第2子加算額と同額)





2 受給者本人の所得制限限度額の引き上げ

 

 児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、受給者本人の全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が表のとおり引き上げられます。



全部支給(受給資格者本人の前年所得) 一部支給(受給資格者本人の前年所得)

所得ベース 収入ベース 所得ベース 収入ベース
0人 690,000円 未満 1,420,000円 未満 2,080,000円 未満 3,343,000円 未満
1人 1,070,000円 未満 1,900,000円 未満 2,460,000円 未満 3,850,000円 未満
2人 1,450,000円 未満 2,443,000円 未満 2,840,000円 未満

4,325,000円 未満

3人 1,830,000円 未満 2,986,000円 未満 3,220,000円 未満 4,800,000円 未満
4人 2,210,000円 未満 3,529,000円 未満 3,600,000円 未満 5,275,000円 未満
5人 2,590,000円 未満 4,013,000円 未満 3,980,000円 未満 5,750,000円 未満


※ 扶養義務者等の所得制限については、今回は改正はありません。


 これまで所得が限度額を超えているなどの理由から手当の認定を受けていない方についても、10月末までに認定請求をすることで11月分以降の手当の支給を受けられる場合があります。

くわしくは子ども家庭センターまでお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先


子ども家庭センター(サンコスモ古賀内)
保育・手当係
電話:092-942-1157
Eメール:hoiku@city.koga.fukuoka.jp


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