ひと育つ こが育つ
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わずかな量の土砂の搬入・搬出でも、許可や届出が必要になります。
また、面積が1,000平方メートル以上の場合もしくはかさ上げや切り下げの高さが1mを超える場合、また最大高低差が2mを超える場合は県知事許可になります。
自己所有地に自己用で200平方メートル未満の農業用施設を設置する場合は農業委員会への届出が必要です。
また、これを超えるものについては県知事許可が必要になります。なお、当該申請地が農振農用地であれば用途区分の変更も併せて必要になります。
農林振興課
農政係
電話:092-942-1120
Eメール:nousei@city.koga.fukuoka.jp