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農業振興地域整備計画の変更(農振除外等)の手続きについて

農業振興地域整備計画の変更に係る申出の受付再開について

 市では、農業振興地域整備計画の見直しのため、農業振興地域整備計画の変更(農振除外等)の申出の受付を停止しておりましたが、令和6年11月から受付を再開いたします。
 
 農振除外を希望される場合は、農振農用地以外で代替する土地が他にないか事前に確認していただき、関係資料(位置図、計画図等)をご持参のうえ、あらかじめ農林振興課へご相談ください。

農振農用地とは

 市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(青地)として指定しています。この青地として指定された農地を農振農用地といいます。

 農振農用地に定められている土地は、原則として農地転用や開発ができないなど厳しい制約があります。しかし、経済事情の変動やその他の情勢の推移により土地利用の見直しが必要な場合も生じることから、やむを得ず農地以外の用途に利用するためには、まず、市の農用地利用計画を変更し、農振除外を行った上で農地転用の許可を受ける必要があります。

農振除外の5要件

 農振除外は、次の全ての要件を満たすことが必要です。
       1.農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
     (1)農用地以外の土地とすることが必要かつ適当な土地であること
     (2)地域の土地利用の状況からみて、不要不急の用途に供するものではないこと
     (3)通常必要と認められること
     (4)農用地区域以外の地域において代替する土地がないこと
       2.農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
     (1)周辺農用地の営農環境への支障がないこと
     (2)農地の集団性を損なうものではないこと
     (3)土地利用上の混在は生じないこと
       3.効率的かつ安定的な農業経営を営む者(担い手等)に対する農用地の利用集積に支障を及ぼす

            おそれが ないこと
     (1)経営規模の大幅な減少により、安定的な営農に支障が生じないこと
     (2)経営する一団の農用地の集団化が損なわれないこと
       4.土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
     (1)ため池、防風林、かんがい排水施設、農道等の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
       5.農業生産基盤整備事業完了後8年を経過している土地であること
     (1)事業完了とは工事完了の公告があった日として取り扱う
     (2)土地基盤整備事業は、防災事業など農業の生産性の向上を目的としないものを除く

農業振興地域整備計画の変更(農振除外等)の受付期間

 受付期間:令和6年11月1日(金)から令和6年12月27日(金)
 提出場所:古賀市役所 農林振興課

 ※農業振興地域農用地区域からの除外が可能かの判断が必要となりますので、必ず事前相談を行い、

  その後、除外申出をしてください。
 ※手続き完了は、申出の締切から概ね9か月後となります。

農業振興地域整備計画の変更(農振除外等)の申出書類

  農用地利用計画変更申出書(PDFファイル:335KB)
  農用地利用計画変更申出書に関する隣地アンケート(PDFファイル:106KB)
  代替地検討表(PDFファイル:73KB)
  代替地検討表(記載例)(PDFファイル:64KB)

このページに関するお問い合わせ先

農林振興課
農政係
電話:092-942-1120(直通)
Eメール:nousei@city.koga.fukuoka.jp


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