古賀市役所

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森林の所有者になられた方は届け出が必要です。

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。

森林の土地の所有者届出制度

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。


詳細や必要な書式は林野庁のホームページをご覧ください。(別のウィンドウが開きます)


また、取得した土地が、届け出が必要な土地かどうか不明の場合には、その土地の場所がわかれば

福岡森林オープンデータで確認することができます。(別のウィンドウが開きます)

このページに関するお問い合わせ先

農林振興課
農林振興係
電話:092-942-1120(直通)
Eメール:nourin@city.koga.fukuoka.jp


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