ひと育つ こが育つ
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農地を転用する場合には、原則として県知事の許可が必要ですが、市街化区域内にある農地を転用する場合は農業委員会に届出を行うことで県知事許可は不要となります。
農地法第4条届出及び農地法第5条届出の受付は随時行っております。届出受理書は届出を受理した日から1週間程度で発行します。ただし、書類に不備がある場合などは、受理書が発行出来ない場合があります。
01A_農地法第4条許可届出書
01B_農地法第5条許可届出書
02_ 隣接農地アンケート
03_ 農地転用水利関係承諾書
農林振興課
農政係
電話:092-942-1120
FAX:092-942-3758
Eメール:nousei@city.koga.fukuoka.jp