古賀市役所

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自分の農地に農業用施設を整備する場合

 自分が所有する農地を農業用施設として転用する場合には、その施設が農業経営上必要不可欠なものであることから農地法の適用除外の特例があります。  耕作に不可欠な農地への進入路、農業用排水路などの施設のほか、転用面積が200平方メートル未満であれば農業用倉庫、農作業場などへの転用について許可は不要です。

手続について

 工事着手前に農地転用許可不要届出書を農業委員会事務局へ提出してください。 なお、事業地が農業振興地域内の農用地区域に指定されている場合は事前に用途区分の変更(農業振興地域整備計画の農用地区域に定めてある農業上の用途区分を「農地」から「農業用施設用地」に変更)の手続きが必要になります。用途区分の変更につきましては農林振興課までお問い合わせ下さい。

 関係様式

01_農地法施行規則第29条の規定による農地転用許可不要届  (WORDファイル:24KB)

02_水利承諾書  (WORDファイル:16KB)

03_隣接農地アンケート  (WORDファイル:20KB)

04_資金計画書  (WORDファイル:16KB)

05_誓約書(WORDファイル:32KB)

このページに関するお問い合わせ先

農林振興課
農政係
電話:092-942-1120
FAX:092-942-3758
Eメール:nousei@city.koga.fukuoka.jp


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