ひと育つ こが育つ
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相続などで「農地」の権利を取得した方は、農地の所在する市町村の農業委員会に届出が必要です。(農地法第3条の3第1項)。
相続(遺産の分割、包括遺贈及び相続人への特定遺贈を含む)、時効、法人の合併・分割による農地の権利を取得したとき ※農地法3条1項の許可を受けて権利を取得したときは不要です。
農業委員会窓口(郵送可) 後日、「受理通知書」を(届出書に記載された)住所に郵送いたします。 ※この通知書は、権利の取得を証明するものではありません。
権利を取得したことを知った時点(相続の場合では、通常、被相続人が死亡したとき)からおおむね10か月以内
01_農地法第3条の3第1項の規定による届出書(WORDファイル:40KB)
01_農地法3条の3第1項の規定による届出(記入例)(PDFファイル:148KB)
農林振興課
農政係
電話:092-942-1120
FAX:092-942-3758
Eメール:nousei@city.koga.fukuoka.jp