ひと育つ こが育つ
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死亡の事実を知った日から7日以内。
死亡者の本籍地、死亡地、又は届出人の住所地、所在地いずれかの市区町村戸籍窓口。
法律上、戸籍の届出の義務を負う人。
1 同居の親族
2 その他の同居者
3 同居者、家主、地主、または家屋または土地の管理人が順序に関わらず届出することができます。
法律上、戸籍の届出の資格がある人。
1 同居していない親族
2 後見人、補佐人、補助人、任意後見人または任意後見受任者
※届出人が、後見人、補佐人、補助人、任意後見人または任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判の謄本が必要です。
死亡届を受理した際、死体の埋葬・火葬を許可するために交付する埋火葬許可証の交付手数料(300円)は、令和6年4月1日から廃止となりました。
医師による死亡診断書(死体検案書)がついた死亡届
届出人の印鑑(押印は任意です)
※届出事項が戸籍に記載されるまで、本籍地の役所・役場にて受付後、約10日~2週間程度かかりますのでご了承ください。
おくやみハンドブック(死亡に伴う各種手続きのご案内)はこちらへ
市民国保課
市民係
電話:092-942-1123
Eメール:shimin@city.koga.fukuoka.jp