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後期高齢者医療制度は、75歳以上の人および一定の障がいの認定を受けた65歳以上の人を対象とする医療制度です。対象となった人は、それまで加入していた国民健康保険や社会保険※などの医療保険の資格がなくなり、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります(※社会保険・・・全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合などの被用者保険のことです)。
制度の運営主体は福岡県後期高齢者医療広域連合(別のウィンドウが開きます)が行います。
届出などの窓口はお住いの市町村が行います。
後期高齢者医療制度に関する下記の情報について、ご覧になりたい内容をクリックしてください。
◆75歳以上の人・・・75歳の誕生日から対象になります。
◆65歳以上で一定の障がい(※)について認定を受けた人・・・加入するには申請が必要です。
※一定の障がいとは、次のいずれかに該当する人です。
令和4年10月1日から、一定の所得がある被保険者の窓口負担が2割負担となります。窓口負担割合2割の対象となるかどうかは、主に以下の流れで判定します。
詳細については、窓口負担割合の見直し(2割負担施行)リーフレット(別のウィンドウが開きます)を参照してください。
窓口負担割合の見直しに関する制度改正の趣旨などについての問い合わせは、国が令和4年1月4日からコールセンターを開設しています。
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
電話番号 0120-002-719
受付時間 月曜日から土曜日 9時~18時(日曜日・祝日は休業)
県内で統一された計算方法で保険料を計算します。計算に使用する均等割額や所得割額は2年ごとに改定されます。
詳細は「福岡県後期高齢者広域連合」(別のウィンドウが開きます)のホームページをご覧ください。
原則として、年金からの天引き(特別徴収)になりますが、年金受給額が年額18万円未満の人や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える人は、納付書や口座振替(普通徴収)で納めていただくことになります。
年度途中で被保険者になった場合
年度の途中で75歳になった人は、年金からの天引き(特別徴収)の条件に該当しても、しばらくの間は普通徴収となります。
口座振替を希望する場合は、これまで国民健康保険税を口座振替で納めていた人も、新たに手続きが必要です。
年金からの天引き(特別徴収)を希望しない場合
年金からの天引き(特別徴収)を希望しない場合は、口座振替により納めていただきます。
金融機関で口座振替の手続き後、市役所市民国保課で「振替用紙」「納付方法変更申出書」の提出が必要です。
なお、特別徴収を停止するまでには、申請から約3カ月かかります。
後期高齢者医療に加入している人が亡くなられたときは、葬祭を行った人(喪主)に葬祭費3万円を支給する手続き、保険料還付金の口座登録などを行う相続人代表者の届出が必要です。
◆葬祭費の手続きに必要なもの (後期高齢者医療葬祭費支給申請書)
注意
◆相続人代表者の届出に必要なもの(後期高齢者医療相続人代表者指定届兼口座指定届)
本人の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真のある公的機関が発行したもの)が必要です。
※顔写真付きのものが無い場合は、公的機関が発行した書類など(後期高齢者医療被保険者証、資格確認書、保険料の決定通知書など)を2点以上ご用意ください。
本人以外の人が手続きする場合
1. 代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真のある公的機関が発行したもの)
2. 委任状
※委任状は任意の様式でも差し支えありません。
※委任状の記載が困難な場合は、本人へ公的機関が発行した書類など(後期高齢者医療被保険者証や資格確認書など)をご用意ください。
市民国保課
年金・医療係
電話:092-942-1194
Eメール:nenkin@city.koga.fukuoka.jp