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重度の障がいのある方が病気やけがで病院等に受診したとき、医療費の一部を助成する制度です。窓口で健康保険証と一緒に重度障がい者医療証を提示することにより負担額が軽減されます。
以下の要件をすべて満たしている方が受給の対象となります。
※18歳まで(18歳に到達後最初の3月31日まで)は子ども医療が優先適用となります。
※重度障がい者医療とひとり親家庭等医療は重複して受給できます。
障がい要件
受給者の資格を示す重度障がい者医療証(以下、「医療証」)の交付を受けるには手続きが必要です。下記のものを持参のうえ、市役所(市民国保課)の窓口で手続きを行ってください。
助成開始日
1.障がい要件に該当したとき…申請した月の初日から
2.転入のとき…転入の日から
※ただし、転入日から14日を過ぎて申請したときは、申請した月の初日からとなります。
3.1・2以外の事由のとき…対象者の要件を満たした日から
※ただし、翌月以降に申請したときは、申請した月の初日から
助成終了日
有効期間満了前に更新手続が必要です。対象者には事前にご案内します。
保険診療による医療費のうち、自己負担額から下記の金額を差し引いた分を助成します。
なお、処方されるお薬代については自己負担がありません。
自己負担額一覧表
自己負担額 (1月あたり、1医療機関ごとに) |
入 院 |
1日あたり500円 上限額 10,000円 |
---|---|---|
≪低所得者≫ 1日あたり300円 上限額 6,000円 |
||
入院外 | 500円 |
(注意1)入院外とは、病院や診療所への通院や訪問看護を受けた場合となります。
(注意2)食事代・居住費の一部負担金及び医療保険が適用されない費用は、助成対象外となります。
(注意3)低所得者とは、医療保険者が適用区分「オ」、「区分Ⅰ」、「区分Ⅱ」の方に発行する「限度額
適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方です。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発
行手続きについては、加入している医療保険の保険者にお尋ねください。
(注意4)他の公費医療(自立支援医療や難病医療費助成など)を受給している人は、医療証とあわせて病
院等に提示してください。
(注意5)精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちで医療証の交付を受けている方は、精神病床への入院がある
月はその病院等で受けた全ての入院の医療費は対象となりません。
下記①~④に該当する場合は、いったん医療費の自己負担分を全額支払っていただく必要があります。後日、市役所(市民国保課)で手続きをすることにより、重度障がい者医療の自己負担額から高額療養費、付加給付金を差し引いた分を払い戻します。
①県外の病院等で受診したとき
②医療証を提示せず受診したとき
手続きに必要なもの | 窓口の場合 | 郵送の場合 |
---|---|---|
重度障がい者医療費支給申請書 | 〇 | 〇 |
本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) | 〇 | 〇 (コピー) |
領収書 | 〇 | 〇 |
通帳など振込先がわかるもの | 〇 | ― |
③治療用器具(治療用眼鏡等)を作成したとき
④健康保険証を提示せず受診したとき
※③、④に該当する場合は、保険適用かどうかを確認する必要があるため、まずは加入している医療保険へ
保険給付分(7割分など)の申請をしてください。その後、医療保険から支給の通知(保険者から給付さ
れた金額が確認できる書類)が届きましたら、それを持参のうえ、窓口でお手続きをしてください。
手続きに必要なもの | 窓口の場合 | 郵送の場合 |
---|---|---|
重度障がい者医療費支給申請書 | 〇 | 〇 |
本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) | 〇 | 〇 (コピー) |
領収書 | 〇 | 〇 |
保険者から給付された金額が確認できる書類 | 〇 | 〇 |
③のみ 医証、見積書、請求書 (治療用眼鏡等の場合は医証のみ必要) |
〇 | 〇 |
通帳など振込先がわかるもの | 〇 | ― |
(注意)医療費が高額な場合は、高額療養費、付加給付金の支給の有無を確認するため、療養費支給証明書
をご提出いただくことがあります。
以下の変更に該当する場合は、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)、医療証を持参のうえ、すみやかに市役所(市民国保課)に届け出てください。
市民国保課
年金・医療係
電話:092-942-1194
Eメール:nenkin@city.koga.fukuoka.jp