ひと育つ こが育つ
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ひとり親家庭の母または父等が病気やけがで病院等に受診したとき、医療費の一部を助成する制度です。窓口で健康保険証または資格確認書と一緒にひとり親家庭等医療証を提示することにより負担額が軽減されます。
以下の要件をすべて満たしている方が受給の対象となります。
※ひとり親家庭等医療と重度障がい者医療は重複して受給できます。
対象者の条件
※「児童」とは、0歳から18歳到達後最初の3月31日までにある者
※この制度には、その他所得制限などにより受給できない場合がありますので、市役所(市民国保課)にお 問い合せください。
受給者の資格を示すひとり親家庭等医療証(以下、「医療証」)の交付を受けるには手続きが必要です。手続き方法や提出書類について説明いたしますので、必ず本人様がお越しください。
助成開始日
1.対象者の要件を充たしたとき…対象者の要件を充たした日から。翌日以降に申請したときは申請した月の初日から認定。
2.転入のとき…転入の日から
※ただし、転入日から14日を過ぎて申請したときは、申請した月の初日からとなります。
助成終了日
有効期間満了前に更新手続が必要です。対象者には事前にご案内します。
保険診療による医療費のうち、自己負担額から下記の金額を差し引いた分を助成します。
なお、処方されるお薬代については自己負担がありません。
自己負担額一覧表
自己負担額 (1月あたり、1医療機関ごとに) |
入 院 | 1日あたり500円 上限額 3,500円 |
---|---|---|
入院外 | 800円 |
(注意1)入院外とは、病院や診療所への通院や訪問看護を受けた場合となります。
(注意2)食事代・居住費の一部負担金及び医療保険が適用されない費用は、助成対象外となります。
(注意3)他の公費医療(自立支援医療や難病医療費助成など)を受給している人は、医療証とあわせて病
院等に提示してください。
下記①~④に該当する場合は、いったん医療費の自己負担分を全額支払っていただく必要があります。後日、市役所(市民国保課)で手続きをすることにより、ひとり親家庭等医療の自己負担額から高額療養費、付加給付金を差し引いた分を払い戻します。
①県外の病院等で受診したとき
②医療証を提示せず受診したとき
手続きに必要なもの | 窓口の場合 | 郵送の場合 |
---|---|---|
ひとり親家庭等医療費支給申請書 | 〇 | 〇 |
本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) | 〇 | 〇 (コピー) |
領収書 | 〇 | 〇 |
通帳など振込先がわかるもの | 〇 | ― |
③治療用器具(治療用眼鏡等)を作成したとき
④健康保険証を提示せず受診したとき
※③、④に該当する場合は、保険適用かどうかを確認する必要があるため、まずは加入している医療保険へ
保険給付分(7割分など)の申請をしてください。その後、医療保険から支給の通知(保険者から給付さ
れた金額が確認できる書類)が届きましたら、それを持参のうえ、窓口でお手続きをしてください。
手続きに必要なもの | 窓口の場合 | 郵送の場合 |
---|---|---|
ひとり親家庭等医療費支給申請書 | 〇 | 〇 |
本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) | 〇 | 〇 (コピー) |
領収書 | 〇 | 〇 |
保険者から給付された金額が確認できる書類 | 〇 | 〇 |
③のみ 医証、見積書、請求書 (治療用眼鏡等の場合は医証のみ必要) |
〇 | 〇 |
通帳など振込先がわかるもの | 〇 | ― |
(注意)医療費が高額な場合は、高額療養費、付加給付金の支給の有無を確認するため、療養費支給証明書
をご提出いただくことがあります。
以下の変更に該当する場合は、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)、医療証を持参のうえ、すみやかに市役所(市民国保課)に届け出てください。
市民国保課
年金・医療係
電話:092-942-1194
Eメール:nenkin@city.koga.fukuoka.jp