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古賀市国民健康保険ではジェネリック医薬品の利用を推進しています。
医師や薬剤師に相談し理解したうえで、上手にジェネリック医薬品を利用しましょう。
ジェネリック医薬品のことを「後発医薬品」という呼び方をします。
それに対して新薬のことを「先発医薬品」と呼びますが、この新薬の特許が切れた後に販売される医薬品であるため「後発医薬品」というのです。
後から販売されるようになっても、新薬と同じ有効成分・用法用量で、同等の効果を持つようにつくられています。
新薬を開発するには莫大な費用がかかりますが、その新薬は、20年〜25年の特許期間は開発メーカーが独占的に製造することができます。
しかし、この特許期間が過ぎると、ほかのメーカーも同じ成分の薬を製造することができます。開発の費用がかからない分、ジェネリック医薬品は新薬より安くすむのです。
高齢化が進み今後もどんどん医療費が伸びていくことが予想されており、皆さんの医療費への負担も増えていくことになります。
しかし、ジェネリック医薬品を使うことで自分自身の負担が減るのと同時に保険の負担も減らすことができます。
保険で負担する医療費の伸びを抑えることは、それに必要な国保税はもちろん国、県、市の税金の負担の伸びを抑えることにつながるからです。
もっとジェネリックのことを知りたい人はこちらのサイトをご利用ください。
日本ジェネリック医薬品学会が運営する情報サイトです。
令和6年度の診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになりました。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をご検討ください。
【新たな仕組みについて】
・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担とあわせて支払うことになります。
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は「特別の料金」を支払う必要はありません。
・流通の問題等により、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には「特別の料金」を支払う必要はありません。
【特別の料金について】
・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税がかかります。
・端数処理の関係などで「特別の料金」が4分の1ちょうどの額にならない場合もあります。
・後発医薬品が複数存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
制度の詳細等については、厚労省ホームページをご参照ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について<外部リンク>
市民国保課
国保係
電話:092-942-1193
Eメール:kokuho@city.koga.fukuoka.jp