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国民年金の保険料は、年度によって変化します。
令和 6年度の第1号被保険者の保険料月額は、16,980円です。
より高い老齢給付を望む第1号被保険者および任意加入被保険者は、希望により前記保険料の他に1ケ月につき400円の付加保険料を納付することができます。ただし、国民年金基金の加入者は付加保険料を納付できないことになっています。
保険料は毎月納付することになっていますが、将来の保険料を前払いすると割引される制度があります。
保険料の前納を口座振替にすると割引額が増えます。
また月々の口座振替(早割)でも割引きがありますので、市または東福岡年金事務所までお問い合わせください。
保険料を定期的にクレジットカード会社が立替払いし、後にクレジットカード会社からカード会員の方に請求が行われる納付方法です。
毎月納付のほかに、6か月分、1年度分、2年度分の前納制度があります。詳しくは、市または東福岡年金事務所までお問い合わせください。
第1号被保険者で、保険料を納めることが困難な人には、保険料の納付が免除される制度があります。
生活保護法の生活扶助を受けていたり、障害基礎年金を受けている場合など届け出により免除されます。
第1号被保険者が出産したときに申請をすると、出産前後の一定期間の保険料が免除されます。
産前産後免除期間は、将来受給する老齢基礎年金の金額計算上、保険料を納付した期間として取り扱われます。
免除期間は出産月(出産予定月)の前月から4か月間です。ただし多胎妊娠(双子以上妊娠)の場合は出産月(出産予定月)の3か月前から6か月間です。
出産予定日の6か月前から申請することができ、出産後に申請することも可能です。
所得がなかったり、保険料を納付することが大変困難なときに申請して承認された場合に免除されます。
申請は年度ごとに行う必要があります。
ただし、半額免除、1/4免除、3/4免除については、残りの保険料を納めなければなりません。
第1号被保険者である学生で、本人の前年所得が基準額以下である人は、申請日にかかわらず、4月から翌年の3月分までの保険料の納付を要しないことの承認を受けることができます。
承認を受けると学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事故などの場合は、障害基礎年金または遺族基礎年金が保障されます。ただし、納付要件があります。
学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが年金額には反映されません。
学生納付特例期間の各月から10年間は保険料を追納することができます。追納した分は老齢基礎年金の額の計算に反映されます。
免除及び学生納付特例制度の承認を受けた期間の保険料は、10年以内の期間ならばさかのぼって納めることができます。
免除を受けた期間の一部を追納する場合は、先に経過した月の分から順次納めることになります。
追納する保険料の額は、保険料の免除を受けた当時の保険料に、経過期間に応じて決められた加算率を乗じて得た額を加算した額となります。 詳しくはこちらをご覧ください。
日本年金機構(別のウィンドウが開きます)
市民国保課
年金・医療係
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