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平成24年(2012年)7月9日(月)に外国人登録制度が廃止され、新しい在留管理制度が始まりました。外国人住民の方も住民基本台帳制度の適用を受けることになります。
主な変更点は以下の通りです。
外国人の方についても住民票が作成されます。
これまでの「外国人登録原票記載事項証明書」や「外国人登録原票の写し」に代わって、「住民票の写し」を市役所窓口で受け取ることができます。
外国人と日本人で構成される世帯でも、ご家族全員を記載した住民票の写しを受け取ることも可能です。
住民票作成対象者
観光等の短期滞在者等を除いた、次の4つの区分に該当し、住所を有する方。
特別永住者の方には「特別永住者証明書」が、中長期在留者の方には「在留カード」が交付されます。
ただし、16歳未満の特別永住者がお持ちの「外国人登録証明書」は、16歳の誕生日まで使えますので、すぐに切り替えの手続きをする必要はありません。
在留資格変更や在留期間更新などの許可を入国管理局で受けたあとの市役所への届出は不要です。
転居(古賀市内での引越し)
転居したときは、新しい住所に住み始めた日から14日以内に「在留カード」または「特別永住者証明書」(転居した方全員分)を持参し、転居届の手続きを行ってください。
転出入(他市町村への引越し)
転出されるときは、引越す前の市区町村役場で転出届の手続きを行ってください。
その際に、「転出証明書」が交付されますので、これといっしょに「在留カード」または「特別永住者証明書」(転出する方全員分)を持参し、お引越し先の市区町村役場で手続き(転入届)を行ってください。
その他詳細については以下の出入国在留管理庁、総務省のホームページをご覧ください。
出入国在留管理庁(トップページ)
https://www.moj.go.jp/isa/index.html
出入国在留管理庁(在留管理制度について)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_4_index.html
総務省(外国人住民に係る住民基本台帳制度について)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/index.html
住居地の変更
「住所変更に伴う手続き」を参照ください。
住居地以外の変更(氏名、生年月日、性別、国籍など)
変更が生じた日から14日以内に住民票がある市区町村役場に変更の届出(役場経由で法務大臣に提出されます。)を行う必要があります。その際に次のものを持参願います。
※その他有効期間の更新、再交付についても住民票がある市区町村役場に届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
市民国保課
市民係
電話:092-942-1123
Eメール:shimin@city.koga.fukuoka.jp