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この制度は、事前に登録していた人の住民票や戸籍を本人の代理人や第三者に交付したときに、そのことを郵送で本人に通知する制度です。不正取得の抑制や、不正取得による悪用の早期発見を目的としており、平成25年2月1日から実施しています。
登録ができる方
登録手続きに必要なもの
※市外在住、疾病などやむを得ない理由で窓口に来ることができない場合は郵送での手続きも可能です。
※顔写真つきの本人確認証をお持ちでない場合は市民国保課へご相談ください。
通知の対象とならない請求
登録をしていても、すべての請求に対して通知を行うものではありません。以下の場合は通知の対象外となります。
お知らせする内容
希望する方は、古賀市個人情報保護条例に基づき開示請求を行うことができます。ただし、公開できる情報については限りがあり、一部または全部が開示できない場合があります。
登録期間
無期限です。(平成31年4月1日から3年の更新手続きが不要になりました。)ただし、法定代理人による未成年者の登録の場合は、未成年でなくなる日の前日までとなります。
※期間満了日の2ヶ月前から再登録の手続きができます。
登録内容の変更・廃止の届出
登録申請書の内容に変更があった場合や、登録を廃止したい場合などは手続きが必要です。
本人通知登録(変更・廃止)届出書(PDFファイル:88KB)
この制度は、第三者に交付した住民票等が不正に使用されたことが明らかになり、古賀市が警察に告発したとき、または不正を行った者への刑罰が確定したときに、その事実を該当者全員に郵送で通知するものです。この制度により不正取得の抑制が期待できます。
通知開始日
平成25年2月1日から
お知らせする内容
希望により、本人または法定代理人に不正取得に係る一連の経緯等についてご説明します。
この制度には事前登録は必要ありません。
市民国保課
市民係
電話:092-942-1123
Eメール:shimin@city.koga.fukuoka.jp