ひと育つ こが育つ
現在のページ
子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
「離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう」、「出生証明書が手元にない」など、様々な理由で出生届が提出できず、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
また、戸籍に記載されていないことで困っている方をご存じの方も、ご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
皆様の事情をお伺いして、どのような手続ができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。
福岡法務局戸籍課
電話:092-721-9334(平日:8時30分~17時15分)
福岡県弁護士会子どもの人権110番
電話:092-752-1331(土曜日:12時30分~15時30分)
古賀市市民国保課市民係
電話:092-942-1123(平日:8時30分~17時00分)
詳しい内容についての電話問い合わせは、
福岡法務局戸籍課 電話:092-721-9334
までお願いします。
詳しくは法務省ホームページ(別のウィンドウが開きます)をご覧ください。
市民国保課
市民係
電話:092-942-1123
福岡法務局戸籍課
電話:092-721-9334