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住民票等への旧姓(旧氏)の併記

 令和元年11月5日から、住民票等へ旧姓(旧氏)が併記できる制度が始まります。


 婚姻や養子縁組等で氏に変更があった場合でも、これまで称してきた氏を住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書等に併記して公証できるため、旧姓を契約等の場面で活用することや、旧姓での本人確認に役立てられるようになります。  


 住民票等へ旧姓を併記するためには手続きが必要です。手続きに必要な書類などはお問い合わせください。


 詳しくは総務省ホームぺージ、総務省作成のチラシをご覧ください。  


チラシ(表面)

チラシ(裏面)

このページに関するお問い合わせ先

市民国保課
市民係
電話:092-942-1123(直通)
Eメール:shimin@city.koga.fukuoka.jp


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