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マイナンバーカードと保険証の一体化に関連する「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の一部が令和6年12月2日に施行されることに伴い、現行の保険証が廃止(保険証の発行は終了)となります。
4.「70歳、75歳の誕生日を迎える人」の発行済保険証の有効期限後の対応について
〇 令和6年12月2日以降は、保険証は発行(新規発行、再発行)ができなくなります
・「マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)」を基本とする仕組みに移行するため、
診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるマイナ保険証への切り替えをご検討ください
・切り替えがまだお済みでない方も申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられます。
また、今お持ちの保険証は、有効期限まで最大1年間、利用できます。有効期限が切れる場合でも、
必要な方には「資格確認書」(医療機関で提示することで従来の保険証と同様に保険診療が可能)
が交付されます。
(参考)マイナ保険証を基本とする仕組みへ(政府広報オンライン)
〇 令和6年12月1日までに発行された保険証は、有効期限まで使用可能です(ただし、最長で令和7年12月1日まで)
〇 令和6年12月2日以降に、資格情報(負担区分、被保険者情報、等)が変更になった場合や、転職・転居等で加入する健康保険組合等が変わった場合は、その時点で発行済の保険証は使用できなくなります。
【国民健康保険の保険証について】
・令和6年7月に保険証(有効期間、令和6年8月1日~)を発送しています
・この保険証の有効期限は、通常は令和7年7月31日までとなっています(令和7年7月までに70歳または75歳になる人や、学生用保険証を発行している人、等は有効期間が通常より短くなっています)
・国保を脱退したり、保険の資格内容(住所、氏名、世帯主名、負担区分、等)に変更がない限り、令和6年12月2日以降も有効期限まで保険証は使用可能です
【後期高齢者医療の保険証について】
・令和6年7月に保険証(有効期間、令和6年8月1日~)を発送しています
・この保険証の有効期限は、通常は令和7年7月31日までとなっています(65歳以上75歳未満で一定の障がいのある早期加入者の人は有効期間が通常より短くなっている場合があります)
・また、令和6年12月2日以降、世帯構成等が変わることで負担区分も変更となった場合は、発行済みの保険証は使用できなくなります
新規加入時や資格情報の変更があった際には、マイナ保険証の登録状況等に応じて、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が交付されます
〇ご自身の保険資格情報を確認いただくための書面(A4型)で、新規加入時や有効期限到来時、負担割合等の保険資格変更の際に、「マイナンバーカードを保険証利用登録している人」に交付されます。
〇「資格情報のお知らせ」のみの提示では、医療機関を受診することはできません
※ 医療機関受診の際は、保険証利用登録しているマイナンバーカードをご使用ください
〇「資格確認書」とは
・従来の保険証と同等の情報が記載されたもので、医療機関に提示すると保険診療による受診が可能です
・新規加入時や有効期限到来時、負担割合等の保険資格変更の際に交付されます
〇「資格確認書」交付対象者
・「マイナンバーカードを持っていない人」、「マイナンバーカードを保険証利用登録していない人」 等 → 申請なしで交付
・「マイナンバーカードを保険証利用登録している人」 → 申請が必要(原則、有効期間ごとに申請が必要)
【「後期高齢者医療(75歳以上)」の人のみ】 ※ 令和7年7月31日までの暫定対応
後期高齢者医療の人は、新規加入時(75歳到達)や負担割合変更等の際、マイナンバーカード保険証利用登録の状況に関わらず、申請がなくても「資格確認書」が交付されます。
・「マイナンバーカードを保険証利用登録している人」が「資格確認書」の交付を希望する場合は、申請が必要です
・申請先は、加入している健康保険等の保険者(健康保険組合等)です。詳細ついては、それぞれの健康保険組合等にご確認ください
※ 国民健康保険や後期高齢者医療の加入している人は、市民国保課で手続きができます
【「資格確認書」の申請方法】(国民健康保険の加入者)
※ マイナンバーカードを保険証利用登録している人が希望する場合に申請が必要です
以下の書類を市民国保課にご提出ください
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・委任状(代理人申請の場合)
※ 「資格確認書」交付申請は、こちらからオンライン申請も可能です(「国民健康保険」の加入者のみ)
令和6年12月1日までに発行済の国民健康保険の「保険証(被保険者証)」の有効期間は、通常「令和6年8月1日~令和7年7月31日」となっていますが、この期間に70歳または75歳になる人は有効期間が短くなっています
※ 令和6年7月に「令和6年8月1日~誕生月の月末(1日が誕生日の人は前月末)」の保険証が届いた人
〇誕生日の翌月1日から負担区分(2割・3割)記載の「保険証(兼高齢受給者証)」に切り替わります。
【「令和6年8月2日~令和6年12月1日」の誕生日で70歳になる人】
有効期間「翌月1日~令和7年7月31日」の「保険証(兼高齢受給者証)」を誕生月25日前後に送付します
【「令和6年12月2日以降」の誕生日で70歳になる人】
□ マイナンバーカードを持っていない人、マイナ保険証利用登録をしていない人
有効期間「翌月1日~令和7年7月31日」の「資格確認書」を誕生月の下旬に送付します(申請不要)
□ マイナ保険証利用登録をしている人
「翌月1日~令和7年7月31日」の期間の資格内容を示した
「資格情報のお知らせ(A4サイズの案内)」を誕生月の下旬に送付します
※ 「資格確認のお知らせ」のみでは医療機関の受診はできません
※ 申請により「資格確認書」の交付を受けることが可能です
※ 令和6年7月に「令和6年8月1日~誕生日の前日」の保険証が届いた人
〇誕生日から「後期高齢者医療」に保険が切り替わります。
【「令和6年8月~令和6年12月1日」の誕生日で75歳になる人】
有効期間「誕生日~令和7年7月31日」の「後期高齢者医療保険証」を誕生日の前月に送付します
【「令和6年12月2日以降」の誕生日で75歳になる人】
有効期間「誕生日~令和7年7月31日」の「資格確認書」を誕生日の前月に送付します(申請不要)
マイナンバーカードの保険証利用登録をしている人で、その解除を希望する場合は利用登録解除の申請ができます
〇 マイナンバーカードの「保険証利用登録解除」の申請先
・申請先は、加入している健康保険等の保険者(健康保険組合等)です。詳細については、それぞれの健康保険組合等にご確認ください。
※ 国民健康保険や後期高齢者医療の被保険者の人は、市民国保課で手続きができます
【マイナ保険証利用登録解除の申請方法】(「国民健康保険」または「後期高齢者医療」に加入中の人)
・マイナンバーカードの保険証利用登録の解除申請は、原則として被保険者本人からの申請に限ります。
・同一世帯の世帯員であっても、本人以外の方が申請する場合は委任状が必要です。
<提出書類>
<お持ちいただくもの>
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・委任状(代理人申請の場合)※
※ 以下の場合は委任状が不要です
◆ 国民健康保険及び後期高齢者医療以外の健康保険(職場の社会保険等)に加入している場合、手続き等の詳細な内容については、それぞれの健康保険組合等にご確認ください
・リーフレット(現行の保険証廃止、マイナンバーカード保険証利用)
・マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームぺージ)
・よくある質問、マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁ホームページ)
マイナンバーカードの健康保険証利用に関する一般的な内容については、こちらをご覧ください。
市民国保課
国保係
電話:092-942-1193
Eメール:kokuho@city.koga.fukuoka.jp
年金・医療係
電話:092-942-1194
Eメール:nenkin@city.koga.fukuoka.jp