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給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。
古賀市に住所のある福岡県後期高齢者医療制度に加入している被保険者(給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない者
※無症状の濃厚接触者や、自粛要請や事業主の指示で労務に服さなかった場合は対象になりません。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)
※給与等の全部または一部の支払いを受けている間は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金は支給されません。ただし、給与等の支払いを受けた額が新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。
※1日あたりの支給額には限度があります。
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため就労することができない期間
※入院が継続する場合等は最長1年6月まで
市民国保課
年金・医療係
電話:092-942-1194(直通)
Eメール:nenkin@city.koga.fukuoka.jp