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「国民健康保険」に関する以下の手続きについて、オンライン手続き(電子申請)が可能です。
1.国民健康保険の脱退手続き(社会保険等への加入に伴う国保脱退)
2.国民健康保険の「限度額適用認定証(標準負担額減額認定証)」の申請手続き
3.国民健康保険の「高額療養費支給申請(口座登録)」の手続き
6.国民健康保険税用所得申告(国保税課税用の所得ゼロ円の申告)
7.「非自発自発的失業者の国民健康保険税の軽減」の申請手続き
社会保険に加入(職場の健康保険加入や、職場の健康保険の被扶養者になったとき)の際には、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
〇申請時に必要なもの
・本人確認書類(免許証など)の写真(画像データ)
・新しい健康保険証(社会保険等)の写真(画像データ)
※ 国保を脱退する方全員分の新しい健康保険証
<電子申請はこちらから>
古賀市国民健康保険に加入されている方の限度額適用認定証の申請ができます。
〇申請にあたっての注意点
(1)申請月の初日から保険証の有効期限と同じ日まで有効です。
(2)申請から1週間程度で送付します。
(3)70歳~74歳の方で、下記の方は限度額適用認定証が交付されません。
・2割負担で住民税課税世帯の方(「一般」区分に該当する方)
・3割負担で住民税課税所得が690万円以上の方(「現役並みⅢ」に該当する方)
※ 保険証が限度額適用認定証を兼ねているため
〇申請時に必要なもの
・国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)の写真(画像データ)
・本人確認書類(免許証など)の写真(画像データ)
<電子申請はこちらから>
国民健康保険の「限度額適用認定証(標準負担額減額認定証)」の申請手続き(別ウインドウが開きます)
【(参考)マイナンバーカード保険証で医療機関等を受診する場合】
マイナンバーカード保険証を利用する場合は、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。(マイナンバーカード保険証を利用する場合は、限度額適用認定証の事前申請は必要ありません)
マイナンバーカード保険証の利用もぜひご検討ください。
なお、マイナンバーカード保険証利用の詳細については、こちらをご覧ください。
診療月から約6カ月後に、高額療養費支給対象となる世帯の世帯主あてに、「高額療養費支給申請のお知らせ」をお送りしていますので、こちらの案内が届きましたらご申請ください。
※ 令和4年1月以降に申請された人は、以後高額療養費に該当した場合には、国保に加入されている世帯状況が変わらない限り、自動的に受給できるようになります。(該当月ごとに申請する必要はありません)。なお、この場合、通常受診月から4~6カ月後の支給になります。
〇申請時必要なもの
・申請者及び世帯主の本人確認書類(免許証など)の写真(画像データ)
・預金通帳などの口座情報がわかるもの(世帯主名義の口座)
<電子申請はこちらから>
国民健康保険税の納付証明は、1年間で納めた国民健康保険税の額を証明するものです。証明は世帯単位で、納税義務者(世帯主)に対しての証明となります。証明発行手数料は無料です。
<電子申請はこちらから>
「国民健康保険税の納付証明の発行」の申請手続き(別ウインドウが開きます)
〇申請時必要なもの
・申請者の本人確認書類(免許証など)の写真(画像データ)
〇注意点
・電子申請ができるのは納税義務者(世帯主)または同世帯員のみです(代理人は不可)。
・電子申請の場合、発行までに1週間程度要します。お急ぎの場合は窓口にご来庁ください。
就学のために古賀市を転出する学生の方に学生用保険証(マル学保険証)を交付する手続きです。
〇申請時必要なもの
・学生の方の本人確認書類
・学生証又は在学証明書(在学証明書は該当年度4月1日以降交付のもの)
・学生の方の住民票(情報照会に同意しない場合のみ)
〇注意点
・年度ごとに申請が必要です。
・マル学の保険証をお持ちの方の国保税は、元の世帯の世帯主に課税されます。
・卒業、退学などにより対象でなくなる場合も申請が必要です。
<電子申請はこちらから>
学生用保険証(マル学)申請【国民健康保険法第116条該当・非該当届】(別ウインドウが開きます)
国民健康保険税は加入者の前年所得をもとに計算し、世帯主も含めた加入者の所得が一定額以下の場合、軽減が適用されます。そのため、所得がなかった人、住民税や所得税の申告が不要となる人でも所得の申告が必要です。
※この申告は古賀市国民健康保険に関する業務にのみ使用されます。
※申告年度の4月1日時点で19歳未満の人は原則申告不要です(収入、所得がある場合は必要に応じて別途申告してください)。
〇申請時必要なもの
・申請者の本人確認書類(免許証など)の写真(画像データ)
〇注意点
・申告する対象者、対象年度ごとに申告が必要です。
・古賀市が行う他の行政サービスの適用を受ける場合は、別途「市民税・県民税申告書」の提出が必要な場合があります。
・申告年度の1月1日時点で古賀市外に住民票があった方は、その市区町村へも申告が必要となる場合があります。
<電子申請はこちらから>
倒産や解雇等により65歳未満で退職し、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者と認定されている方は届け出により国民健康保険税の軽減を受けることができます。この手続きは雇用保険受給資格者証で離職理由コードを確認してから行ってください。
※離職日時点で65歳以上の方、失業給付を受けられない方は軽減の対象外です。
〇軽減の対象となる方
・雇用保険受給資格者証(受給資格通知)の離職理由コードが以下の番号の方
特定受給資格者:11、12、21、22、31
特定理由離職者:23、33、34
〇申請時必要なもの
・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
・申請者の本人確認書類(免許証など)の写真(画像データ)
<電子申請はこちらから>
「非自発的失業者への国民健康保険税の軽減」の申請(別ウインドウが開きます)
令和5年11月1日以降に出産された(出産する予定)の方は、産前産後期間の国民健康保険税のうち均等割及び所得割額の全額が免除されます。
〇対象者
古賀市国民健康保険に加入している、令和5年11月以降に出産予定又は出産された方
※妊娠85日(4か月)以降の出産が対象(死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も含みます。)
〇免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの計4か月分
(多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3月前以降計6か月)
※令和5年度は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ保険税が免除されます。
〇申請時必要なもの
・運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類
・母子健康手帳(出産予定日がわかる部分、出産する方の指名がわかる部分)
※出産後に申請される場合は、出産日及び出産した方と生まれた子の親子関係がわかる書類が必要となる場合があります
<電子申請はこちらから>
「産前産後期間の国民健康保険税の軽減」の申請(別ウインドウが開きます)
市民国保課
国保係
電話:092-942-1193(直通)
Eメール:kokuho@city.koga.fukuoka.jp