ひと育つ こが育つ
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■外国から帰国し、1年以上にわたり日本国内に滞在予定の方は、帰国の日から14日以内に転入届をしてください。
ただし、外国に住所を移している方が一時帰国している場合で、一時帰国の期間が1年未満であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、原則、転入届の受付はできません。
◇届出に必要なもの
●届出人(実際に窓口で手続きされる方)の本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証、保険証など
●国外から転入された方全員分のパスポート
●戸籍謄本および戸籍の附票の写し(本籍地が古賀市の場合は不要)
●代理人が届出を行う場合は、国外から転入された方からの委任状
■1年以上外国に住む場合は、転出届をしてください。出国予定日の14日前から受付することができます。
外国での滞在期間が短期間(1年未満)である場合は、原則、転出の届出をする必要はありません。
その後の事情で外国での滞在期間が1年以上にわたるようになったときは、その時点で転出の届出をしてください。
◇届出に必要なもの
●届出人(実際に窓口で手続きされる方)の本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証、保険証など
●代理人が届出を行う場合は、国外へ転出される方からの委任状
■新規に入国し中長期在留者などに該当する方は、日本国内に住所を定めた日から14日以内に転入届をしてください。
短期在留者で在留期間が3か月以下であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入の届出があっても受付することはできません。
◇届出に必要なもの
●届出人(実際に窓口で手続きされる方)の本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証、保険証など
●国外から転入された方全員分のパスポート
●入国の際に交付された在留カード (後日交付の場合は不要)
●代理人が届出を行う場合は、国外から転入された方からの委任状
■日本に住民登録を行っている方が出国される際には、国外への転出届が必要です。
有効なパスポート及び在留カードをお持ちの外国人の方が一時的に出国される場合であっても、1年以上に渡って外国に住む場合は、国外への転出届をしてください。
出国予定日の14日前から受付することができます。
有効なパスポート及び在留カードをお持ちの外国人の方が一時的に出国し、1年以内に日本に戻る場合は、転出届をする必要はありません。
◇届出に必要なもの
●届出人(実際に窓口で手続きされる方)の本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証、保険証など
●出国される方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
●代理人が届出を行う場合は、国外へ転出される方からの委任状
市民国保課
市民係
電話:092-942-1123(直通)
Eメール:shimin@city.koga.fukuoka.jp