古賀市役所

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住居表示

住居表示とは
住居表示実施区域について
住居番号設定(変更・廃止)の届出について
町名表示板と住居番号表示板の設置について
住居表示に関する証明書について

集合住宅のアパート名などの届出(別ページへ)

住居表示とは

 住居表示は、市街地において、住宅、事務所、事業所その他これらに類する施設に一定の基準に従って規則正しく住居番号をつけ、当該建築物の住所をわかりやすく表示するために設けられている制度です。


 住居表示実施前の住所は「古賀市△△〇〇〇〇番地〇〇〇」と表します。
 土地の地番を使っているため、同番地が多数あったり、土地の分合筆によって、並び順に規則性がなく、訪問先が分かりにくい等、日常生活にいろいろな不便や支障が生じます。住居表示を実施することで「訪問先が分かりにくいため、訪問者がなかなかたどり着けない」、「救急車、消防車、パトカー等の現場到着が遅れる」、「郵便・宅配便などの誤配や配達が遅れる」ことなどが少なくなります。


 住居表示実施後は、住所を「古賀市△△〇丁目〇番〇号」と表します。


住居表示実施区域について

 古賀市内の住居表示実施区域と未実施区域の町名は、次の資料をご参照ください。


 福岡県古賀市 住居表示実施区域と未実施区域及び実施年月(PDFファイル:95KB)



住居番号設定(変更・廃止)の届出について

 住居表示実施地区内で建物を新築したり、取り壊したりした場合には、住居番号設定(廃止)届出書を提出していただく必要があります。


 また、建物を増改築して主要な出入口が変わった場合は、住居番号が変更になり、住居番号変更届が必要となりますのでご相談ください。


1. 届出ができる方
 建物の所有者、管理者、占有者
 上記以外の方が届出書を持参する場合は、下記の場合を除き委任状が必要です。
 ・届出人が法人の場合で、その法人に所属する社員が届出書を持参する場合
 ・届出人が個人の場合で、同一世帯員が届出書を持参する場合


2. 必要な書類等

・住居番号設定(廃止)届出書
・付近の見取り図
・配置図(取り壊しの場合は、滅失登記簿の写しでも可)
・建物の平面図(集合住宅の場合は各階の平面図)
・建築確認済証の写し(建物等の建築主や建築場所等が記載されている部分)
・届出書を持参する方の社員証(法人の場合)や運転免許証などの本人確認書類

3. 届出様式

住居番号設定・変更・廃止届出書 (Xlsxファイル:57KB)
住居番号設定・変更・廃止届出書 (PDFファイル:87KB)

町名表示板と住居番号表示板の設置について

 住居表示実施区域においては、訪問者が、人にたずねたり道に迷ったりすることなく目的地に行けるよう、住居番号を表示する必要があります。

 住居番号設定(変更)届出書を提出いただいた際に、「町名表示板」と「住居番号表示板」を無料でお渡ししますので、各建物の入口、門柱、マンションの入口など見やすい場所に設置してください。

 町名表示板及び住居番号表示板が落失などしている場合は、無料で交付しますので、お気軽にお尋ねください。(在庫がない場合には、お時間をいただくことがありますので、予めご了承ください)


住居表示に関する証明書について

 住居表示を実施した区域については、住居表示実施証明書の交付を申請することが可能です。
 証明書には、実施前の旧表示(地番で表していたもの)と実施後の新表示、および住居表示変更実施年月日が記載されています。

 不動産登記簿の変更手続き等で必要な場合は、運転免許証などの本人確認書類をご持参のうえ、窓口で申請してください。交付手数料は無料です。

 また、古賀町から古賀市に変更になった「市政施行証明書」も無料で交付しています。


集合住宅のアパート名などの届出

 古賀市では集合住宅の名称や部屋番号を、管理会社、管理人、所有者等からの届出に基づいて登録し、住民票に記載しています。住居表示未実施区域も含む、市内全域が対象となります。


 詳しくはこちらをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民国保課
市民係
電話:092-942-1123(直通)
Eメール:shimin@city.koga.fukuoka.jp


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