古賀市役所

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集合住宅(アパート、マンション)の部屋番号等の表記

 古賀市では、市内全域における集合住宅の名称や部屋番号を、管理会社、管理人、所有者等からの届出に基づいて登録し、住民票に記載しています。
 届出が無い場合、その建物にお住まいの方の住民票を正しく作成することができませんので、必ず届出をしてください。

集合住宅のアパート名などの届出

 新たに集合住宅を建築された場合は、入居者が住民登録をする前に住民票に記載する建物の名称、部屋番号を確定するため、所有者・管理者等がアパート・マンションの名称届を提出してください。また、建物名を変更される場合は、住民登録をされている入居者の住民票の記載が変更になるため、アパート、マンション、ビル等の名称(変更)届と併せて、入居者の同意書が必要です。


1. 届出ができる方

建物の所有者,管理者等
上記以外の方が届出書を持参する場合は、下記の場合を除き委任状が必要です。

・届出人が法人の場合で、その法人に所属する社員が届出書を持参する場合
・届出人が個人の場合で、同一世帯員が届出書を持参する場合


2. 必要な書類等

・アパート・マンションの名称届またはアパート、マンション、ビル等の名称(変更)届
・入居者の同意書(建物名を変更される場合のみ)
・建物の名称、部屋番号がわかるもの(契約書、チラシ、通知書、パンフレット等)
・届出書を持参する方の社員証(法人の場合)や運転免許証などの本人確認書類
・建物の付近見取り図、配置図(住居表示未実施区域に建物を建てた場合)


3.届出様式
アパート・マンションの名称届(Wordファイル:15KB)

アパート、マンション、ビル等の名称(変更)届(Xlsxファイル:12KB)

入居者の同意書(Xlsxファイル:12KB)

住居表示実施区域内に新築される場合

 住居表示実施区域内に新築される場合は、住居表示番号に関する届出が必要になります。

 

 詳しくはこちらをご覧ください。



このページに関するお問い合わせ先

市民国保課
市民係
電話:092-942-1123
Eメール:shimin@city.koga.fukuoka.jp


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