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定額減税調整給付金については、特設ページをご覧ください。
定額減税については、特設ページをご覧ください。
森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。
※市民税・県民税均等割の内訳が変更されます。
市民税・県民税均等割は、平成26年度より東日本大震災からの復興財源として均等割額に1人年額1,000円(市民税・県民税各500円)が加算されていましたが、令和5年度で終了し、新たに令和6年度から森林環境税として均等割額に1人年額1,000円(国税)が加算されます。そのため年税額の変更はありません。
〈市民税・県民税均等割の内訳〉
森林環境税 | 市民税均等割 | 県民税均等割 | 合計 | |
令和5年度以前 | なし | 3,500円 | 2,000円 | 5,500円 |
令和6年度以降 | 1,000円 | 3,000円 | 1,500円 | 5,500円 |
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、所得税の課税方式と住民税の課税方式とを一致させることとなりました。これにより令和5年分以降の所得については、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告する場合には、これらの所得は住民税でも所得に算入されることとなり、配偶者控除や扶養控除などの判定、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
〇地方税制における各年の税制改正の詳細は総務省HPをご覧ください。
総務省HP 税制改正(地方税)(別のウィンドウが開きます)
市税課
市民税係
電話:092-942-1126
Eメール:shizei@city.koga.fukuoka.jp