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令和6年度税制改正

令和6年度 定額減税調整給付金

物価高騰の影響を受けた国民の負担を緩和するため、所得税及び個人住民税の定額減税が行われることに伴い、減税しきれないと見込まれる納税義務者に対して調整給付金を支給します。


対象となる人には今後、個別にお知らせを送付いたします(8月上旬ごろ)。
申請方法など、詳細が決まり次第、このページでお知らせします。


■支給対象者                                    
次の要件のいずれにも該当する方が対象です。
①古賀市から令和6年度個人住民税が課税されている方。
②定額減税の対象者であり、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る納税義務者。
※合計所得金額1,805万円を超える方は定額減税の対象外です。


■支給額                                      
①と②の合計額を1万円単位で切り上げて支給します。
①所得税分定額減税可能額3万円×(本人+扶養人数)-令和6年分推計所得税額
②個人住民税所得割分減税可能額1万円×(本人+扶養人数)-令和6年度分個人住民税所得割額


定額減税調整給付金計算例 (2)


■申請手続き                                      
①公金取扱口座に登録がある方
「定額減税調整給付金支給のお知らせ」を送付します。お知らせに記載された給付口座に変更がない場合は手続き不要です。
※給付口座の変更がある場合は期日までに口座変更届の提出が必要です。
②公金取扱口座に登録がない方
「定額減税調整給付金支給確認書」を送付します。必要事項を記載の上、口座の写し等を添付し同封の返信用封筒で提出してください。


■書類発送等のスケジュール                              
対象となる人には今後、個別にお知らせを送付いたします(8月上旬ごろ)。
申請方法など、詳細が決まり次第、このページでお知らせします。


■その他                                       
①市や国をかたる給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報詐欺」にご注意ください。
②給付金支給額について電話でのお問い合わせにはお答えできません。
個別に通知する「定額減税調整給付金支給のお知らせ」または「定額減税調整給付金支給確認書」と本人確認書類をご持参のうえ、定額減税調整給付金窓口にお問い合わせください。



 定額減税

令和5年12月22日に令和6年度税制改正大綱が閣議決定され、令和6年度に市県民税の定額減税が実施されることになりました。


【対象の納税義務者】
■令和6年度個人住民税の所得割が課税される人(非課税または均等割りのみ課税の人は対象外)
■令和6年度市県民税に係る合計所得金額が 1,805 万円以下である人


【減税額】
特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその者の市県民税の所得割の額を超える場合には所得割の額を限度とします。
■納税者本人:1万円
■控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1万円/1人
※納税者本人の年末調整や確定申告で配偶者及び扶養親族の欄に記入した人で合計所得額が48万円以下の人です。配偶者特別控除は控除対象者ではありませんので対象外です。

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)
※定額減税は個人住民税の所得割から減税するため均等割額及び森林環境税(国税)の計5,500円は残ります。
※減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。



【定額減税後の市県民税徴収方法】


■給与所得に係る特別徴収の場合
定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。
 ※定額減税対象外の人は例年どおり12か月に分割し課税されます。




■公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合
令和6年10月分の年金特別徴収分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引きします。また、10月分から控除しきれない場合は12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。




■普通徴収の場合
第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付します。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

(注意)
【年度途中に徴収方法が変更となる場合】

 退職等による特別徴収から普通徴収への変更等、変更後の徴収方法における減税の実施方法は上記と異なります。
【年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合】

 徴収方法における減税の実施方法は上記と異なります。



森林環境税(国税)

 森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。


※市民税・県民税均等割の内訳が変更されます。
市民税・県民税均等割は、平成26年度より東日本大震災からの復興財源として均等割額に1人年額1,000円(市民税・県民税各500円)が加算されていましたが、令和5年度で終了し、新たに令和6年度から森林環境税として均等割額に1人年額1,000円(国税)が加算されます。そのため年税額の変更はありません。


〈市民税・県民税均等割の内訳〉


森林環境税 市民税均等割 県民税均等割 合計
令和5年度以前 なし 3,500円 2,000円 5,500円
令和6年度以降 1,000円 3,000円 1,500円 5,500円

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、所得税の課税方式と住民税の課税方式とを一致させることとなりました。これにより令和5年分以降の所得については、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
 所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告する場合には、これらの所得は住民税でも所得に算入されることとなり、配偶者控除や扶養控除などの判定、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。


〇地方税制における各年の税制改正の詳細は総務省HPをご覧ください。
総務省HP 税制改正(地方税)(別のウィンドウが開きます)


このページに関するお問い合わせ先

市税課
市民税係
電話:092-942-1126
Eメール:shizei@city.koga.fukuoka.jp


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