ひと育つ こが育つ
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市県民税は市と県に納めていただく税金です。1月1日現在で古賀市に住んでいる人は、原則として3月15日までに古賀市役所にて「市県民税の申告」が必要です。国民健康保険加入者は、保険税額を適正に計算するためにも、未申告とならないようご注意ください。 ただし、次に該当する方は市県民税の申告の必要はありません。
注)公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。しかし、市県民税の申告は必要です。
例1)マイナンバーカード(マイナンバーカードは番号確認と本人確認が一枚でできます)
例2)マイナンバーの通知カードと運転免許証
Q1)小さくなり着られなくなった子ども服を販売しました。収入は申告しないといけませんか?
A)申告不要です。
洋服など生活用品の不用品を売って得た収入は非課税です。
*ただし30万円以上の貴金属や美術品は課税対象で申告が必要です。
Q2)サラリーマンです。副業のイラスト作成で収入がありました。副業の所得が20万円以下だと申告しなくていいと聞いていたので申告はしていませんが大丈夫でしょうか?
A)市県民税の申告は必要です。
ただし、所得税(国税)は申告不要です。
申告について、ご不明な点などありましたら気軽にお問い合わせください。
市税課
市民税係
電話:092-942-1126(直通)
Eメール:shizei@city.koga.fukuoka.jp