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所得税と個人住民税では配偶者控除や扶養控除などの人的控除額に差があります。所得税から個人住民税への税源委譲を行うにあたり、個人の税負担額が変わることのないよう個々の納税者の人的控除の適用状況により次の計算式で計算した額が控除されます。
1.個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合
次のアとイのいずれか小さい額
ア)所得税と個人住民税の人的控除の差の合計額×5%
イ)個人住民税の合計課税所得金額×5%
2.個人住民税の合計課税所得金額が200万円超の場合 (所得税と個人住民税の人的控除の差の合計額 - 個人住民税の合計課税所得金額から200万円を控除した金額)×5%
※計算額が2,500円未満の場合は2,500円になります。
控除の種類 | 金額 | 控除の種類 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
障害者 控除 |
障害者 | 1 | 扶養控除 | 一般 | 5 |
特別障害者 | 10 | 特定 | 18 | ||
寡婦 控除 |
一般 | 1 | 老人 | 10 | |
特定 | 5 | 同居老親 | 13 | ||
寡夫控除 | 1 | 同居特別障害者加算 | 12 | ||
勤労学生控除 | 1 | 配偶者 特別控除 |
38万円超40万円未満 | 5 | |
配偶者 控除 |
一般 | 5 | 40万円以上45万円未満 | 3 | |
老人 | 10 | 基礎控除 | 5 |
(単位:万円)
市税課
市民税係
電話:092-942-1126(直通)